北海道河西郡芽室町:起業支援補助金
地域経済の活性化を目的として、町内で新たに人の流れを生み出す事業を起こす者に対し、芽室町起業支援補助金を交付します。
■補助対象経費
〇事業所等改修費
事業所等の改修に要する経費(外構工事は対象外)*原則、町内事業者への発注に限る
〇備品購入費
事業所等に設置する機械・装置・什器・備品等の購入に要する経費
※特に汎用性が高く、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)は対象外です。
〇広告宣伝費
開業や商品・サービスのPRを行い誘客等につなげる広告宣伝に要する経費
〇その他の経費
上記に掲げるもののほか「補助対象経費の要件」を満たし、「補助対象にならない経費」に該当しない経費のうち、町長が適当と認めるもの
■補助対象にならない経費
(1) 土地・建物等の取得や除却に係るもの
(2) 家賃(敷金・礼金・保証金含む)、印紙、租税公課、光熱水費、役員報酬・人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金及び利子償還金、娯楽費、通信料、原材料費
(3) 生活空間(自宅等)として使用する部分に係るもの
(4) 消費税及び地方消費税に相当する額
(5) 芽室町の他の補助制度において補助対象経費となっているもの (6) その他、町長が適切でないと認めたもの *公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの等
■補助金の額・上限額
([補助対象経費]-[国や北海道等の補助制度の補助金額])×1/2
①芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域:200万円
②上記以外:100万円
地域経済の活性化を目的として、町内で新たに人の流れを生み出す事業を起こす取り組み
2025/05/26
2025/12/25
■交付対象者
補助対象区域内で事業所等を開設して、新たに起業する中小企業等または個人事業主です。
■起業の定義
次のいずれかに該当する方は本制度における「起業」の定義に該当します。
(ア) 事業を営んでいない個人が、開業の届出をして新たに町内で事業を開始する。
(イ) 事業を営んでいない個人が、新たに中小企業等を設立し、町内で事業を開始する。
(ウ) 既に町外で事業を営んでいる個人または中小企業等が、新たに町内で事業を開始する。
(エ) 事業を営んでいない個人または新たに設立された中小企業等(事業を営んでいない個人が設立したものに限る)が町内の既存事業(経営資源を含む)を引き継いで、新たに町内で事業を開始する。
(オ) 固定店舗を持たずに事業を営んでいる(チャレンジショップ、キッチンカー等)創業後5年を経過していない個人又は中小企業等が、町内で新たに固定店舗を持ち事業を開始する。
■交付要件
交付対象者のうち、以下のすべての要件を満たす方が、補助金の申請を行うことができます。
(1) 過去3年以内に「特定創業支援等事業※」による支援を受けている→起業の定義(ウ)該当の場合は不要
(2) 芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける。
(3) 事業所等で1週間あたり概ね4日以上、かつ12時間以上の営業を行う。
(4) 5年以上の事業継続が見込める。
(5) 飲食店、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス、小売業、洗濯・理美容・浴場業の場合は、 めむろみなくる商店会とめむろポイントカード会に加入する。
■補助対象経費の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定することができる。 *例えば「事業でも使うが、自宅でも使う」ものは対象になりません。
(2) 領収書等によって支払金額や支払日等が確認できる。
(3) 支出が交付申請日以降であり、事業開始前に事実が発生している。 *納品や工事完了に時間を要する場合、発注・着手が交付申請日以前でも構いません。
■補助対象経費に係る留意事項
・遅くとも、交付申請年度の3月31日までには実際の開業と補助対象経費の支出を終え、実績報告を完了させる必要があります。
・補助対象経費の支払方法は、現金・口座振込・クレジットカードが原則です。ポイント等で支払いをしている場合、一部または全部が対象外となる可能性があります。
・口座振込日やクレジットカードの引き落とし日が交付申請年度以外の場合、対象外となります。特にクレジットカード払いの場合は、ご注意ください。
・領収書等の証拠書類は、申請者名義(個人事業主の場合は個人名または事業所名、中小法人等の場合は法人等名)である必要があります。申請者以外の家族等の名義である場合、原則として、対象外となります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①郵送申請:申請書類一式を下記まで郵送ください。
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課 宛
②窓口申請:申請書類一式を下記まで持参ください。
芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課(2階 13番窓口)
芽室町役場 商工労政課 TEL 0155-66-5964(直通) 〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
地域経済の活性化を目的として、町内で新たに人の流れを生み出す事業を起こす者に対し、芽室町起業支援補助金を交付します。
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