北海道網走郡美幌町:企業立地促進条例による助成

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

美幌町では、産業の振興および雇用機会の拡大を図るため、企業の美幌町への進出、工場等の増設・移設を行う企業に対し助成しています。

■対象経費
企業の美幌町への進出、工場等の増設・移設に係る費用

■助成金額等
①固定資産税額を基準とする助成
 設備投資に係る固定資産税相当額を3年間助成
②雇用増を基準とする助成
 雇用増の算定対象になる雇用者のうち、美幌町に住民票を有する雇用者1人当たり20万円を3年間助成


美幌町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
企業の美幌町への進出、工場等の増設・移設を行う取り組み

2025/04/01
2026/03/31
■対象施設
①工場 ②試験研究施設 ③物流施設 ④情報サービス事業所等 ⑤コールセンター ⑥データセンター ⑦再生可能エネルギー電気供給施設 ⑧宿泊施設

■対象要件
助成対象となるためには、「設備投資額」と「雇用増」の両方の要件を満たす必要があります。
〇設備投資額の要件:【新設、増設】 2,500万円以上
〇施設
 ①工場 ②試験研究施設 ③物流施設 ④情報サービス事業所等 ⑤コールセンター ⑥データセンター
 雇用増の要件:【新設】3人以上 【増設】:1人以上
〇施設
 ⑦再生可能エネルギー電気供給施設:雇用増の要件:【新設、増設】 1人以上
〇施設
 ⑧宿泊施設:雇用増の要件:要件なし

■補助額要件
※固定資産税相当額には当該工場等に係る土地(土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該工場等の工事に着手した場合に限る。)、家屋及び償却資産の固定資産税相当額(課税免除を受けている場合は、課税免除後の額)とします。
※雇用増の対象になる雇用者は次の要件を満たす雇用者とします。
①新設又は増設に伴い雇用された者
②雇用期間の定めのない雇用者
③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた雇用者
④年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる雇用者

■新設、増設の定義
「新設」とは、町内に工場等を有しない企業が、町内に工場等を設置することをいいます。
「増設」とは、町内に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、新たに町内に工場等を設置または設備を増強することをいいます。(事業規模を拡大する目的で、工場等の移転も含みます。)

※様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請の流れ
助成措置を受けるためにはあらかじめ指定事業者として認定を受けるための申請が必要です。
申請は工場等の工事に着手する60日前から、着手後30日以内です。

①指定事業者の申請(企業→町)
 この条例による助成措置を受けるためにはあらかじめ指定事業者として、工場等の工事に着手する前60日から工事に着手した後30日以内に申請が必要です。
②助成措置対象事業者指定(町→企業)
 指定事業者の申請を受付け後、事業計画の内容や公害防止の措置、納税状況等を調査・確認し助成措置の対象事業者と指定した場合に町から指定通知を送付します。
③工事着手届(企業→町)
 助成対象事業者として指定を受けた企業は当該工場等の工事に着手したときは、その日から10日以内に関係を提出してください。
④工事完成届(企業→町)
 工事が完成したときには、その日から10日以内に工事完成届を提出してください。
⑤操業(事業)開始届(企業→町)
 対象施設での操業(事業)を開始したときには、その日から10日以内に操業(事業)開始届を提出してください。
⑥補助金等交付申請(企業→町)
 操業を開始し、対象施設に固定資産税が課されることとなった年度から助成の対象になります。
 補助金等交付申請書兼概算払申請書に関係書類を添付し、申請してください。
⑦補助金等交付額確定通知(町→企業)
 補助金等交付申請書の内容を審査し交付する補助金の額が確定した後、町から補助金等交付額確定通知書を送付し、補助金をお振込みいたします。
 ※補助金は年度ごとの申請、決定になりますので、上記⑥と⑦を3回(3年間)行います。
⑧操業(事業)状況報告書(企業→町)
 補助金の交付を受けた後は、企業の決算期ごとの操業状況を操業(事業)状況報告書によって6年間提出してください。
 (最後に補助を受けた後、3年間提出していただきます。)

経済部商工観光課商工観光グループ 〒092-8650北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 Tel:0152-77-6548 Fax:0152-72-4869

美幌町では、産業の振興および雇用機会の拡大を図るため、企業の美幌町への進出、工場等の増設・移設を行う企業に対し助成しています。

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