大阪府柏原市:耐震診断補助制度
耐震化を促進するにあたり、建築物の耐震性を把握することはすごく大切なことです。そのため、積極的に建築物の耐震診断を行っていただきたいので、柏原市においても建築物の耐震診断費用の一部を補助しています。
■補助対象経費
耐震診断および予備診断に要した費用(補修費および修繕費を除く)
■補助率と補助金額
〇木造住宅(戸建・併用住宅)
次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・補助限度額の 50,000円
〇木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・住戸数 × 50,000(円/戸)で算出した額
・補助限度額の 500,000円
〇非木造住宅(戸建・併用住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、または1戸につき50,000円のいずれか低い額。
〇非木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、1戸につき50,000円または100万円のいずれか低い額。
〇特定既存耐震不適格建築物
耐震診断費用の2分の1の額、または100万円のいずれか低い額。
※上記内容は概要ですので、詳しくは都市開発課までお問い合わせください。
※受付は、毎年度12月末日までとなります。(予算の範囲内)
※既に耐震診断補助金を受け取られたことがある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
柏原市内に所在する、昭和56年5月31日以前に建築された民間建築物の耐震診断をおこなうこと。
2025/04/01
2025/12/31
■補助対象要件
・原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること
・対象建築物の所有者であること
・耐震診断を行うことについて、申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
柏原市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に下記書類を添えて提出してください。
(1) 建築基準法第6条第4項に規定する当該建築物の確認通知書の写し
(2) 当該建築物の登記事項証明書
(3) 当該建築物の所有者が法人である場合は、当該法人の履歴事項全部証明書
(4) 申請者が管理組合となる場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施に係る決議書
(5) 申請者以外に利害関係者がいる場合は、利害関係者に関する報告書(別記様式2)
(6) 診断する者(耐震診断技術者)による耐震診断及び予備診断にかかる費用の見積書
(7) 診断する者が要綱第2条第4号に規定する耐震診断技術者である旨の証明
(8) 固定資産課税台帳(名寄帳)又は固定資産評価証明書等により所有者が確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
都市開発課 TEL:072-972-1593 E-Mail:toshikaihatsu@city.kashiwara.lg.jp
耐震化を促進するにあたり、建築物の耐震性を把握することはすごく大切なことです。そのため、積極的に建築物の耐震診断を行っていただきたいので、柏原市においても建築物の耐震診断費用の一部を補助しています。
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