※ プロフェッショナル人材とは次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
① 概ね 10 年以上の実務経験を有し、かつ、受入事業所において新たな商品又はサービスの開発、その販売先の開拓、個々のサービスの生産性向上など事業創出力の強化に繋がるような知識又は技能を有しており、具体的な取組を通じて企業の成長戦略を具現化していく人材として受入先の企業が認めたものであること
② 名寄市内の事業所に勤務するものであること
③ 年収(各種手当を含む総支給額)が 500 万円以上の雇用契約を交わすものであること
・ 次のいずれにも該当する事業であること。
① プロフェッショナル人材の新規雇用による事業効果(経営サポート強化、製造力の強化、新技術の開発、新事業展開・販路拡大)が明確であること。
② 条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
・ 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
・ 補助対象となるためには、プロフェッショナル人材との雇用契約を締結する前にプロフェッショナル人材確保支援事業認定申請書を提出し、事業認定を受ける必要があります。
・ 事業の「着手年月日」は、プロフェッショナル人材との雇用契約締結日、とし、「完了年月日」はプロフェッショナル人材への 1 年間分の給与等の支出が全て完了した日とします。
・ 実績報告書の提出は、補助事業完了後 30 日以内(事業の完了月が3月である場合は3月末日まで)に提出してください。
■プロフェッショナル人材
次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
① 概ね10年以上の実務経験を有し、かつ、受入事業所において新たな商品又はサービスの開発、その販売先の開拓、個々のサービスの生産性向上など事業創出力の強化に繋がるような知識又は技能を有しており、具体的な取組を通じて企業の成長戦略を具現化していく人材として受入先の企業が認めたものであること
② 名寄市内の事業所に勤務するものであること
③ 年収(各種手当を含む総支給額)が500万円以上の雇用契約を交わすものであること
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