次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
① 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助金の交付決定日以降に発生した経費
③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費
〇受講料:研修等に係る受講料※ 交付決定後に申込みや受講料等の支払いを行ってください。
〇その他:・ 研修等に使用する教材費・ 教育機関に支払う経費(入学金等)・ 事業遂行に必要と市長が認めた経費
※ 業務遂行に関連性の見られない資格の取得に係る経費は対象外とする。
※ ただし、今後の具体的な新事業を計画している事業所においては、新事業の展開に必要な資格取得に係る経費も対象とする。
限度額:1人につき年間12万円
名寄市
中小企業者,小規模企業者
・ 資格取得に必要な研修・教育機関での受講等に要する経費であり、従業員の人材育成や能力開発が図られる事業
・ 次のいずれにも該当する事業であること。
① 研修等の事業効果(当該事業所の業務遂行に必要な資格の取得であること等)が明確であること。
※ 業務遂行に関連性の見られない資格の取得に係る経費は対象外とする。
※ ただし、今後の具体的な新事業を計画している事業所においては、新事業の展開に必要な資格取得に係る経費も対象とする。
② 条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
③ 資格検定試験等に合格し、資格等を取得すること(不合格となった場合は、補助対象外とする)
関連する補助金