佐賀県:「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金 ・知財開発補助金

上限金額・助成額180万円
経費補助率 66%

佐賀県産業イノベーションセンターでは佐賀県内においてものづくり産業に携わる中小企業者等を対象にした知的財産を守り、育て、新たな産業を創出するため知財関連2つの補助金の募集を行います。

●特許等出願補助金
①補助率:補助対象経費の3分の2以内
②補助限度額:上限30万円
③補助期間:交付決定日から令和8年1月31日まで
④補助対象経費:特許出願料、出願審査請求料、実用新案登録出願料、代理人費用 等

●知財開発補助金
①補助率:補助対象経費の3分の2以内
②補助限度額:上限150万円
③補助期間:交付決定日から令和8年1月31日まで
④補助対象経費:消耗品費、備品費、役務費、委託料、賃借料、技術導入費 等


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
●特許等出願補助金
自ら発明・考案した新技術等を保護し事業拡大に活用するために行う特許権または実用新案権の取得に向けた取組み

●知財開発補助金
他者が有する特許技術や開放特許等を活用した新製品開発や生産性向上のための技術開発を行う事業
※特許権者との間で使用許諾(ライセンス)契約の締結が必要となります。

2025/05/07
2025/06/27
■次の(1)及び(2)を満たす者
(1)
●特許等出願補助金
中小企業者等であって、県内に補助事業を行うことができる事業所を有するものづくり事業者
●知財開発補助金
中小企業者等であって、県内に知財開発事業を行うことができる工場等の事業所を有するものづくり事業者
(2)自己又は自社の役員等が、以下の①~⑦のいずれにも該当しない者
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年(1991年)法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※上記の②~⑦に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合は、応募要件を満たしません。

■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

■応募期間
令和7年5月7日(水) ~ 6月27日(金)  午後5時必着

佐賀県産業イノベーションセンター 技術振興課 丸山、内田、清河 TEL: 0952-34-4413 FAX:0952-34-4412 email: chizaishien@mb.infosaga.or.jp

佐賀県産業イノベーションセンターでは佐賀県内においてものづくり産業に携わる中小企業者等を対象にした知的財産を守り、育て、新たな産業を創出するため知財関連2つの補助金の募集を行います。

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