北海道北斗市:商店街等元気づくり事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 100%

北斗市では、若者や高齢者、女性の起業を支援するとともに、既存商店街や人口減少が著しい地域等の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用する事業者に対し、事業所や店舗を営業する場合の改修費用などを補助します。

■対象経費
〇空き店舗等の改修費
・内装工事・給排水衛生設備工事・空調設備工事・看板工事・電気工事・厨房工事・その他市長が適当と認めた工事
※事業実施に直接必要となる経費に限る。
※ただし、資産価値の向上に資すると認められる建築物の主要構造部(外壁、柱、床、はり、屋根、階段等)について行う工事の経費は除く。
※事業計画認定審査会により認められた経費に限る。
※店舗兼住宅の場合は店舗に使用する部分にかかる経費のみを対象とし、経費の分割が困難な工事については延床面積に対する店舗面積の割合により算出すること。

〇備品購入費
・美術品を除く工具器具備品・その他市長が適当と認めた備品
※1備品あたりの取得価格が10万円以上のものに限る。
※新品に限る。
※事業実施に直接必要となる経費に限る。
※事業計画認定審査会により認められた経費に限る。

■補助金額
(1)補助対象経費の10分の10以内の額とし、300万円を上限額とする。
ただし、下記①から⑤の加算要件に該当する場合は、上記(1)の額にそれぞれ50万円を加算する。
※④と⑤の適用はいずれか一方となるため、加算要件の最大該当数は4項目となり、最大加算額は200万円となります。
①若者、シニア加算…満35歳未満、満65歳以上(事業計画認定申請日時点での年齢)
②女性加算…経営者(申請者)本人
③移住加算…渡島・檜山管外から市内に転入
④茂辺地・石別地区加算…当該地区での開業
⑤商店会入会加算…上磯駅前、七重浜、本町


北斗市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き店舗等を活用する取り組み

■対象となる事業
活用する空き店舗等の用途が、店舗または事務所であること。
また次のすべてを満たすこと。
・3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
・1日のうち、午前9時から午後5時までの間で3時間以上営業する事業であること。
・1週間のうち5日以上営業する事業であること。
・活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業であること。
・当該年度内に営業を開始する事業であること。
・宗教活動、政治活動、選挙活動、社会活動を行うことを目的とした事務所でないこと。

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
北斗市内の空き店舗等を活用して、店舗または事務所の運営を予定している者
また次のすべてを満たすこと。
・事業計画認定申請日において事業を営んでいない個人が、主たる収入を得るため、活用する空き店舗等にて起業すること。
・市町村税の滞納がないこと。
・北斗市商工会に加入すること。
・暴力団員に該当しない者であること。
・活用する空き店舗等の所有者でないこと。
・活用する空き店舗等の所有者が法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
・活用する空き店舗等の所有者の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
・活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
・活用する空き店舗等で行う事業について、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、営業開始日までに当該資格又は許認可等を有する者であること。

■対象となる建築物
次のすべてを満たすこと。
・次の①から③のいずれかに該当すること。
 ①現に事業及び居住等の用に供されていない店舗等又は居住用建物
 ②複数の店舗が営業できる建築物内において、壁、床、天井、建具等により区画された一の店舗
 ③事業承継に伴い業種転換が行われる店舗等
・都市計画法や建築基準法等の法令を遵守していること。
・市の他制度の補助金の対象となった建築物でないこと。

■補助対象となる経費基準
①空き店舗等で新たに補助対象事業を実施する場合は、改修費、備品購入費(1備品あたりの取得価格が10万円以上のものを対象とする。)を補助対象経費とする。
②既存店舗等において事業承継に伴い業種転換を実施する場合は、改修費、備品購入費(1備品あたりの取得価格が10万円以上のものを対象とする。)を補助対象経費とする。
③上記①と②に規定する改修費、備品購入費は、市内の2以上の事業者から見積書を徴収し、より安価な事業者へ発注した費用を補助対象経費とする。
※ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合を除く。
④上記③に規定する市内の事業者が、次のいずれにも該当すること。
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であること。
 ・活用する空き店舗等の所有者でないこと。
 ・活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
 ・活用する空き店舗等の所有者の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
 ・活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
⑤上記①と②に係る店舗等の面積が500平方メートル以上の場合は、補助対象外とする。
⑥テナント型店舗への形状変更に係る改修等の費用は、補助対象外とする。
⑦その他の補助事業又は移転補償対象による建て替え等、同種の補助金等の算定対象となる経費は補助対象外とする。

■申請から補助金交付までの流れ
①事前相談
※申請予定の方は事前にご相談ください。:北斗市水産商工労働課 0138-73-3111
・市では空き店舗等の斡旋等は行っていません。
・活用したい空き店舗等が見つかった場合は、法令を遵守した建築物であるか必ず確認してください。
・補助金の交付決定前に対象経費にかかわる売買契約等の事前着手を行った場合は補助対象外となります。
②事業計画認定申請書の提出※様式は公募ページからダウンロードできます。
③事業計画認定審査会
すべての対象要件を満たしていても、事業計画は審査会による認定が必要です。
・審査会は年3回開催を予定しています。詳しくは下記ページをご覧ください。
北斗市商店街等元気づくり事業の募集について:https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/14613.html
④事業計画の認定
⑤補助金交付申請書の提出
⑥交付決定:交付決定日から事業着手が可能となります。
⑦工事期間
⑧実績報告書の提出:交付決定を受けた年度の3月末日までに規定の書類を提出してください。
⑨実地検査:事業計画書、実績報告書に基づき、検査員が現地確認を行います。
⑩補助金額の確定:事業の内容が適正であると認められたときは、補助金の額の確定通知(様式第17号)を送付します。
・記入内容、押印を確認の上、請求書を提出してください。

■申請先
〒049-0192 北斗市中央1丁目3番10号 北斗市水産商工労働課商工労働係

経済部 水産商工労働課 商工労働係[内線285] 電話: 0138-73-3111 Fax: 0138-73-1415

北斗市では、若者や高齢者、女性の起業を支援するとともに、既存商店街や人口減少が著しい地域等の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用する事業者に対し、事業所や店舗を営業する場合の改修費用などを補助します。

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