愛知県豊田市:創造産業立地補助金

上限金額・助成額100000万円
経費補助率 8%

豊田市では、本市の産業競争力の強化等を図るため、本市の区域内において工場等の新設及び増設並びに設備投資を行う企業を支援しています。

■補助対象経費
工場等の新設または増設に伴う固定資産取得費用(建物、償却資産など)。
ただし、以下の経費は対象外:
・消費税および地方消費税相当額
・過去に市から交付を受けた資産に係る経費
・その他市長が不適当と認める経費

■補助率と限度額
(1)中小企業(みなし大企業以外の場合):10%、10億円
(2)中小企業(みなし大企業の場合):8%、10億円
(3)中堅企業(みなし大企業以外の場合):10%、5億円
(4)中堅企業(みなし大企業の場合):8%、5億円
(5)大企業(中堅企業を除く。):8%、5億円


豊田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が市内に次世代成長分野等又は集積業種の事業に供する工場等を新設等する事業であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1)当該工場等の新設等に伴う固定資産取得費用の合計額が中小企業及び中堅企業にあっては1億円以上、大企業にあっては25億円以上であること。
(2)大企業及びみなし大企業にあっては、過去に県補助金の交付を受けたことがある同一の事業所における同一事業(以下「同一事業」という。)でないこと。
(3)県補助金交付要綱第8条の規定により認定された事業であって、県補助金の交付を辞退した事業でないこと。
(4)同一の事業所内において当該事業者が過去に市から新設等に係る補助金その他これらに類するものの交付を受けたことがある場合は、当該新設等に係る事業所の事業着手日前5年に当たる日までに操業を開始していること。ただし、豊田市成長投資促進条例(令和6年条例第48号。以下「条例」という。)第3条第1号イの設備投資奨励金又は失効前の豊田市企業立地奨励条例(平成29年条例第37号。以下「旧条例」という。)第3条第1号イの中小企業設備投資奨励金の交付を受けた事業所で、固定資産取得費用に含まれる償却資産の取得費用が1億円以下であった場合は、当該新設等に係る事業所の事業着手日前1年に当たる日までに操業を開始していること。

2025/04/01
2026/03/31
■対象業種
製造業、ソフトウェア業

■主な要件
・事業規模の拡大又は生産性の向上を目的としていること。
・愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプと併用すること。
・愛知県内に20年以上かつ豊田市内に10年以上立地していること。
・常時雇用する従業員を以下のとおり維持していること。
 中小企業:25人以上
 中堅企業:25人以上
 大企業(中堅企業を除く。):50人以上

■投資規模要件
・中小企業:1億円以上
・中堅企業:1億円以上
・大企業(中堅企業を除く。):25億円以上

■提出書類
補助対象事業者は、新設等に係る事業所の事業着手日から起算して30日前までに補助金交付対象事業者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、提出してください。
(1)誓約書(様式第2号)
(2)役員一覧表(様式第3号)
(3)法人の履歴事項証明書の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(4)委任状(様式第4号)(申請を第三者に委任する場合に限る。)
(5)企業の概要書(企業パンフレット等)
(6)事業計画書
(7)家屋の配置図及び各階平面図
(8)直近2年間の決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、事業報告又はこれに準ずるもの)
(9)その他市長が必要と認めるもの

愛知県への提出様式もあるため、申請希望の方には豊田市からメールでお送りします。

産業部 産業振興課 業務内容:産業の振興、企業誘致、産業基盤整備、都心地区の活性化、おいでんまつりに関すること 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階 電話番号:0565-34-6641・0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317

豊田市では、本市の産業競争力の強化等を図るため、本市の区域内において工場等の新設及び増設並びに設備投資を行う企業を支援しています。

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