福島県いわき市:小名浜港荷主助成制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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東北地方の太平洋側の最南端に位置し、積雪が少なく温暖で恵まれたいわき市は、常磐自動車道や重要港湾小名浜港など交通体系の整備とともに工場立地が進み、東北有数の製造品出荷額を誇る工業都市となっています。本市への立地に際しましては、全国トップクラスの立地優遇制度を備えていることに加え、税制特例措置(法人税実質5年間無税等)の適用も受けることができますので、設備投資計画の際の候補地として是非、ご検討ください。
■対象経費
企業立地する際の各種税額、設備投資に係る費用
■補助額
〇全国トップクラスの立地優遇制度
①工場等立地奨励金【いわき市】:最大5億円を補助(土地取得費の最大20%、建物・設備の最大5%)※国・県補助金と併用可能
②本社機能移転等事業者奨励金【いわき市】
本市へ本社機能の移転を実施し、増加した従業員1名につき200万円を3年間交付(上限なし)※国・県補助金と併用可能
③ふくしま産業活性化企業立地促進補助金【福島県】:最大5億円を補助(投資を実施する場所、企業規模に応じた補助率を適用)
④福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)【福島県】:電気料金の約半額を補助(最長8年間)
⑤津波・原子力災害被害地域雇用創出企業立地補助金【国】:最大30億円を補助(企業規模に応じた補助率を適用)
⑥自立・帰還支援雇用創出企業補助金【国】:福島イノベーション・コースト構想の重点分野に係る事業を行う場合、最大30億円を補助
※一部の補助金は他の補助金と併用して受けることはできません。また、各優遇制度には要件がありますので、詳細は下記ページをご参照ください。
〇税制上の優遇措置
①ふくしま産業復興投資促進特区による税制上の特例措置
(ア)新規立地促進税制(法第40条):新規立地新設企業の法人税を実質5年間無税
(イ)事業用設備等に係る特別償却又は税額控除(法37条):機械・装置、建物等の投資に係る特別償却・税額控除
(ウ)法人税等の特別控除(法第38条):被災被用者の給与等支給額の10%を税額控除
(エ)研究開発税制の特例等(法第39条):開発研究用減価償却資産の即時償却+12%税額控除
※(ア)から(ウ)はいずれかの選択適用となります。また、(エ)は特定の要件を満たすと上記(ア)から(ウ)のいずれかと併用が可能
(オ)地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の課税免除
・特定の計算式で算出した額に係る事業税を5年間免除
・家屋及び土地取得に係る不動産取得税を免除
・家屋、償却資産、土地に係る固定資産税を5年間免除
②いわき市税特別措置条例【いわき市】
事業の用に供する生産施設を新設又は増設し、一定の要件を満たす場合、固定資産税の不均一課税の適用を一定期間(3年間)
③福島県税特別措置条例【福島県】
・事業税
事業の用に供する生産施設を新設又は増設し、一定の要件を満たす場合、事業税の不均一課税の適用を一定期間(3年間)
・不動産取得税
事業の用に供する生産施設を新設又は増設し、一定の要件を満たす場合、不動産取得税の税率軽減措置(10分の1)の適用
〇その他助成制度
・小名浜港荷主助成制度
小名浜港のコンテナ航路を利用する際に、コンテナを輸出入した本数に応じて、最大70万円、新たに小名浜港を利用する場合は、最大で200万円
※予算の範囲内で実施します。先着順ですのでご注意ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■補助内容
〇全国トップクラスの立地優遇制度
①工場等立地奨励金【いわき市】:最大5億円を補助(土地取得費の最大20%、建物・設備の最大5%)※国・県補助金と併用可能
②本社機能移転等事業者奨励金【いわき市】
本市へ本社機能の移転を実施し、増加した従業員1名につき200万円を3年間交付(上限なし)※国・県補助金と併用可能
③ふくしま産業活性化企業立地促進補助金【福島県】:最大5億円を補助(投資を実施する場所、企業規模に応じた補助率を適用)
④福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)【福島県】:電気料金の約半額を補助(最長8年間)
⑤津波・原子力災害被害地域雇用創出企業立地補助金【国】:最大30億円を補助(企業規模に応じた補助率を適用)
⑥自立・帰還支援雇用創出企業補助金【国】:福島イノベーション・コースト構想の重点分野に係る事業を行う場合、最大30億円を補助
※一部の補助金は他の補助金と併用して受けることはできません。また、各優遇制度には要件がありますので、詳細は下記ページをご参照ください。
〇税制上の優遇措置
①ふくしま産業復興投資促進特区による税制上の特例措置
いわき市内の復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人の方々が、税制上の特例措置の適用が受けられます。
◆対象事業及び事業者
ふくしま産業復興投資促進特区にて定められた復興産業集積区域内において、集積を目指すとされた業種のうち、「ふくしま産業復興投資促進特区」に掲げられた事業を行う法人又は個人事業者
◆税制上の特例措置
(ア)新規立地促進税制(法第40条):新規立地新設企業の法人税を実質5年間無税
(イ)事業用設備等に係る特別償却又は税額控除(法37条):機械・装置、建物等の投資に係る特別償却・税額控除
(ウ)法人税等の特別控除(法第38条):被災被用者の給与等支給額の10%を税額控除
(エ)研究開発税制の特例等(法第39条):開発研究用減価償却資産の即時償却+12%税額控除
※(ア)から(ウ)はいずれかの選択適用となります。また、(エ)は特定の要件を満たすと上記(ア)から(ウ)のいずれかと併用が可能です。
(オ)地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の課税免除
・特定の計算式で算出した額に係る事業税を5年間免除
・家屋及び土地取得に係る不動産取得税を免除
・家屋、償却資産、土地に係る固定資産税を5年間免除
②いわき市税特別措置条例【いわき市】
事業の用に供する生産施設を新設又は増設し、一定の要件を満たす場合、固定資産税の不均一課税の適用を一定期間(3年間)受けることができます。
③福島県税特別措置条例【福島県】
・事業税
事業の用に供する生産施設を新設又は増設し、一定の要件を満たす場合、事業税の不均一課税の適用を一定期間(3年間)受けることができます。
・不動産取得税
事業の用に供する生産施設を新設又は増設し、一定の要件を満たす場合、不動産取得税の税率軽減措置(10分の1)の適用を受けることができます。
〇その他助成制度
・小名浜港荷主助成制度
小名浜港のコンテナ航路を利用する際に、コンテナを輸出入した本数に応じて、最大70万円まで助成します。
また、新たに小名浜港を利用する場合は、最大で200万円まで助成します。
※予算の範囲内で実施します。先着順ですのでご注意ください。
企業立地について、お気軽に下記担当者までお問い合わせください。やさしく丁寧にご説明いたします!!
産業振興部 産業みらい課 電話番号: 0246-22-1142 ファクス: 0246-22-7582
東北地方の太平洋側の最南端に位置し、積雪が少なく温暖で恵まれたいわき市は、常磐自動車道や重要港湾小名浜港など交通体系の整備とともに工場立地が進み、東北有数の製造品出荷額を誇る工業都市となっています。本市への立地に際しましては、全国トップクラスの立地優遇制度を備えていることに加え、税制特例措置(法人税実質5年間無税等)の適用も受けることができますので、設備投資計画の際の候補地として是非、ご検討ください。
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