岐阜県中津川市:多面的機能支払交付金
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地域での農業の多面的な農地・農業用水・地域環境を守る取組を支援します。 中津川市では、平成19年度から、農林水産省の事業である「農地・水保全管理支払交付金」により、地域で行う農地維持や農業水路などの保全管理と農村環境の向上をさせる取組に対し支援を行ってきました。 平成26年度から、日本型直接支払制度「多面的機能支払交付金」として、より一層の制度の拡充がされています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域で行う農地維持や農業水路などの保全管理と農村環境の向上をさせる取り組み
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う 者とする。
(1)耕作、農用地管理等を行う者(農業生産法人、生産組織、第3セクター等を含む。) を対象とする。農用地の所有者と作業の受託者等が共同して維持・管理を行っている場 合等にあっては当事者間の話し合いによりいずれかを対象者とする。中津川市農業委 員会等は、協定が円滑締結されるよう、必要とあれば農用地の所有者と農業生産活動等 を行う者との調整を行う。
(2)認定農業者に準ずるものとは、「中津川市元気なやる気農業者」等、中津川市が認定 する者とする。
■対象農用地の基準(中山間地域等直接支払交付金の場合)
(1)対象地域及び対象農用地の指定 交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を 満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地とする。
ただし、連担部分が1ha未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に 向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であるときは、対象 とする。 また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農 用地を指定することができる。 更に、一団の農用地において田と田以外が混在し、すべてが田の傾斜基準を満たして いる場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすること ができる。 ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地 面積に加える。
ア 対象地域
(ア)特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法 律(平成5年法律72号)第2条第4項の規定に基づき公示された特定農山村地 域である中津川市の旧中津町、阿木村、神坂村、山口村、川上村、加子母村、付 知町、福岡町、蛭川村の区域。
(イ)岐阜県知事が指定した自然的・経済的・社会的条件が不利な地域(平成22年 6月18日付け農振第562号)(以下「特認地域」という。)である中津川市の旧 坂本村、苗木町、落合村、坂下町の区域。
イ 対象農用地
(ア)急傾斜農用地については、田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上の 勾配のある農用地とし、勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当 該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象と する。
(イ)自然条件により小区画・不整形な田
(ウ)中津川市長の判断によるもの a 緩傾斜農用地 勾配が田で1/100以上1/20未満、畑、草地、採草放牧地で8度以上15度未 満である農用地
〇集落協定の共通事項
(1)集落連携・機能維持加算の要件緩和
ア 集落の農用地面積が1ha未満である場合において、農用地面積が0.8ha以上で あり、かつ、農用地の保全等の観点から集落連携・機能維持加算のうち集落協定の 広域化支援の対象とすることが適当であると市長が個別に認めた場合には、1ha 以上の一団の農用地の要件を満たしたものとみなす。
イ 協定参加者数が概ね50戸に満たない場合において、協定参加者数が30戸以 上となり、かつ、地理的又は地形的な条件等を踏まえ集落連携・機能維持加算の対 象とすることが適当であると市長が個別で認めた場合には、概ね50戸以上の協 定参加者数の要件を満たしたものとみなす。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
問い合わせ先までお問合せください
農林部農政課 電話番号:0573-66-1111(内線4023〜4027・4050・4051)
地域での農業の多面的な農地・農業用水・地域環境を守る取組を支援します。 中津川市では、平成19年度から、農林水産省の事業である「農地・水保全管理支払交付金」により、地域で行う農地維持や農業水路などの保全管理と農村環境の向上をさせる取組に対し支援を行ってきました。 平成26年度から、日本型直接支払制度「多面的機能支払交付金」として、より一層の制度の拡充がされています。
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