岡山県岡山市:令和7年度 DX推進事業補助金(導入事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
企業の労働生産性向上、イノベーション創出、競争力強化を図り、本市の経済を活性化するため、岡山市内の中小企業のデジタル化推進による企業変革(顧客起点の価値創出やビジネスモデル変革、新商品・新サービス開発等)を支援します。
(A)外注費・手数料・報酬費
システム・装置などの要件定義、設計、開発、構築、製作、導入、改良、改修、設定、据付けにかかる委託費用等事業開発やシステム開発等伴走支援をうけるためのコンサルティング費用(旅費含む)、研修費、データ分析にかかる費用、外部人材(DX専門家)費用等
(B)情報システム・機器等購入費
情報システム、ITツール、ソフトウェア、機械装置、機器(各種センサー・カメラ等のデバイス、WiFi機器、LPWA、RFID等のデータ送受信装置、モニター等のディスプレイ機器等)、工具・器具(測定工具・検査工具等)等
(C)賃借料・使用料・利用料
機械装置・部品・情報システム等のリース・レンタル・賃借、クラウドサービス利用料、ソフトウェアライセンス料、回線使用料、保守料等※補助対象期間分のみ
(D)原材料費
センサー等を自社で製作するのに必要な原材料の購入費等
(E)運搬費
運搬料等
※補助対象経費の補足
(1)次の要件をすべて満たす経費が補助の対象となる。
・補助対象となる取組に要する経費であること。
・補助金交付決定日以降に支払った経費であること。
・岡山市内の事業所(工場・オフィス・店舗等)における取組に係る経費であること。
(2)岡山市内業者から購入等する経費が補助対象経費の中で過半を超える場合、審査の点数を加算する。
(3)リース、レンタル、クラウドサービス等の賃借料・使用料・利用料についての注意点
費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなる。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとする。
独自に検証・設計等を行い、DX推進計画書を策定している企業のデジタルサービス実装に対する取組。
■デジタル化推進による企業変革の要件
企業における5~10年の中期的なビジョンに基づく全社的又は組織を横断する取組で、次の各号のいずれにも該当すること。
(1)次のいずれか又は複数を満たす取組であること。
ア 全社的又は組織を横断する業務・製造プロセスのデジタル化
イ 既存商品・サービスの高度化・提供価値の向上
ウ 顧客接点の改革、顧客起点の価値創出
エ ビジネスモデル変革
(2)次のいずれか又は複数のデジタルサービスの実装を伴うこと。
ア 生産管理システムに関するもの
イ 販売管理システムに関するもの
ウ 営業管理システムに関するもの
エ 品質管理システムに関するもの
オ Webシステムに関するもの
カ ERPパッケージに関するもの
キ データ分析・データ活用システムに関するもの
ク ブロックチェーン、NFT、Web3.0に関するもの
(3)補助事業応募時点においてDX推進計画書を作成すること。
(4)下記「本補助事業での目標設定」のKPIを満たす目標設定となること。
(5)本市が開催する成果発表会や事例集等においてモデルケースとして地域企業へ横展開できること。
(6)本市が委託する専門家からサービス実装や企業変革等に関するアドバイスを踏まえ事業を実施すること。
2025/05/09
2025/06/05
補助事業者は、次の各号のいずれも満たすものとします。
(1)岡山市内に本社もしくは主要な事業所(工場・オフィス・店舗等)がある中小企業者。
(2)岡山市内の事業所(工場・オフィス・店舗等)における取組であること。
(3)同一の経費について国及び岡山県、その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。
(4)許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)次のいずれにも該当しないこと。
ア みなし大企業
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種
ウ 岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団
エ 岡山市暴力団排除基本条例第2条第2号に規定する暴力団員
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
カ 訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者
キ 市長が不適当と認めるもの
(7)本件「導入事業」の補助事業者については、次のいずれかに該当すること。
ア 一般枠
前年度に本補助金における「検証・設計事業」を行っている者で、その補助事業で得られた結果(DX推進計画書等)を活用してDXを推進する者であること。
イ 補充枠
独自に検証・設計等を実施し上記アと同等と認められた者であること。
※みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者
ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業
(1)募集期間
令和7年6月5日(木)17:15(必着)
(2)応募書類提出先・問合せ先
〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1岡山市産業観光局商工部産業振興課ものづくり振興係 ※持参又は郵送してください。※選定委員会での選定を経て、予算の範囲内で採否を決定します。TEL:086-803-1329 FAX:086-803-1738Email:kougyoushinkou@city.okayama.lg.jp
■事業選定・採択以後の大まかな流れ 】
(1)補助金交付申請書の提出
補助事業の採択決定者(補助対象者)には、本補助金の要綱に基づき、補助金交付申請書等を市に提出していただきます。
(2)補助金交付決定通知書の送付
補助金交付申請書等を受理し、補助金交付決定後に補助金交付決定通知書を送付します。
(3)計画変更等の届
当初の計画に変更が生じるなど、既に提出している補助金交付申請書の内容を変更する場合は、補助事業計画変更申請書等を市に提出していただきます。
(4)今回の事業にかかる契約等
補助金交付決定日以後でなければ、今回の事業にかかる契約、発注、購入等ができません。
(5)事業遂行状況の確認
必要に応じて、補助事業の遂行状況について事業所等を訪問し、責任者の立会いの下、補助事業が適正に実施されているか確認を行います。
(6)補助事業の完了
本補助事業の最終完了期限は令和8年2月27日とします。
(7)補助事業実績報告書等の提出
事業完了後20日以内又は令和8年2月27日までのいずれか早い日までに補助事業実績報告書等を作成し、市に提出していただきます。
(8)補助事業の完了検査
実績報告書等の内容を市で審査した上で、必要に応じて事業所等を訪問し、責任者の立会いの下、補助事業が適正に実施されているか確認を行います。
(9)補助金額の確定
補助事業が適正に実施されていると確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者へ補助金確定通知書を送付します。
(10)補助金交付請求書等の提出
補助金確定通知書を受領後、補助金交付請求書等を提出していただきます。
(11)補助金の支払
補助金交付請求書等を受領後、補助事業者に対して補助金を支払います(口座振込)。
(12)報告
補助事業完了後の効果について市が求めるときは、岡山市DX推進事業補助金経過報告書等必要書類を提出していただきます。
※実績報告の記載事項等は、上記(2)「補助金交付決定通知書の送付」の際に合わせてご案内させていただく予定ですが、事前に確認が必要な場合は個別にご連絡ください。
産業観光局商工部産業振興課ものづくり振興係 所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 電話: 086-803-1329 ファクス: 086-803-1738 メール:kougyoushinkou@city.okayama.lg.jp
企業の労働生産性向上、イノベーション創出、競争力強化を図り、本市の経済を活性化するため、岡山市内の中小企業のデジタル化推進による企業変革(顧客起点の価値創出やビジネスモデル変革、新商品・新サービス開発等)を支援します。
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