石川県河北郡津幡町:環境保全型農業直接支払制度

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経費補助率 0%

環境保全型農業直接支払制度とは、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援する制度です。
農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっており、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援を行っています。

■対象経費
化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う対象取組に係る費用

■交付単価(円/10a)
〇有機農業:そば等雑穀、飼料作物以外:14,000 そば等雑穀、飼料作物:3,000
〇堆肥の施用:3,600
〇緑肥の施用:5,000
〇総合防除:そば等雑穀、飼料作物以外:4,000 そば等雑穀、飼料作物:2,000
〇炭の投入:5,000


津幡町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組
〇有機農業:国際水準の有機農業を実施する移行期の取組(有機JAS認証取得を求めるものではありません。)
〇堆肥の施用:主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を農地へ施用(0.5t(水稲)又は1t(水稲以外)/10a以上)する取組
〇緑肥の施用:カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施する取組
〇総合防除:IPM実践指標の6割以上を達成するとともに、畦畔機械除草や交信攪乱剤の利用等の活動を実施する取組
〇炭の投入:炭を農地へ施用(50kg又は500L/10a以上)する取組

■推進活動の実施
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(以下「推進活動」といいます。)として以下に掲げる活動のうち1つ以上を実施する必要があります。
自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
その他(耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施など)

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
農業者の組織する団体、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援対象となるには、次の要件を満たしてください。
主作物について販売することを目的に生産を行っていること
環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックしていること
環境保全型農業の取組を広げる活動(推進活動)に取り組むこと

(1)農業者の組織する団体
複数の農業者、又は、複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々により構成される任意組織が対象となります。※農業者の組織する団体(以下「農業者団体」といいます。)は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

(2)一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当して市町が特に認める場合に対象となります。
集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動(以下「対象活動」といいます。)の実施面積が、耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の概ね2分の1以上となる農業者(土地利用型作物以外については2割以上となります。)
複数の農業者で構成される法人複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
問い合わせ先までお問合せください

農林振興課代表 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟2階 23番窓口 Tel:076-288-6704 Fax:076-288-6470

環境保全型農業直接支払制度とは、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援する制度です。
農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっており、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援を行っています。

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