群馬県前橋市:令和7年度 前橋市設備投資支援補助金
市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
複合サービス事業,
卸売業,
飲食業
・資産購入費:補助金の交付対象となる事業の実施に必要な資産の購入にかかる経費
・設計費:補助事業の実施に必要な機械設備等の設計にかかる経費
・取付工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
・初期設定費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費
〇補助対象外経費※ただし、特段の理由があって市長が認めた場合は対象となる場合がある。
(1)譲渡、交換、貸し付け、又は担保を目的とした事業
(2)直接的な人員削減を目的とした事業
(3)事業専用ではなく、私的な使用を目的とした事業
(4)補助金申請以前に着手したものに係る経費
(5)中古設備に係る経費(再リース、二次リース、転リース含む)
(6)保守料やサブスクリプションによる経費
(7)振込等手数料(代引き手数料、リース契約に係る手数料等)
(8)消費税等の公租公課
(9)親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係にある会社、役員を兼務している会社等)に支出する経費
(10)令和7年度前橋市DX推進補助金の対象となる経費
(11)車両及び運搬具、その他自走が可能な設備
(12)公的機関が実施する事業に係るもの
(13)営利目的の売電事業、余剰電力の売電事業
(14)事業所外(野立て等)に設置する設備
(15)解約可能なファイナンスリース及びオペレーティングリース、レンタル契約
(16)複数事業者による共同申請、ただしリース契約に係るリース会社との共同申請は除く
(17)その他本要項の目的に合致しないもの
■補助率
(1)生産性向上設備導入枠
個人事業主・小規模事業者:補助対象経費の3分の1以内 その他:補助対象経費の5分の1以内
(2)省エネ設備導入枠
補助対象経費の3分の1以内
■補助上限額
(1)生産性向上設備導入枠
個人事業主:50万円 小規模事業者:100万円 その他:150万円
(2)省エネ設備導入枠
100万円
■事業所税加算額
(1)生産性向上設備導入枠
個人事業主:なし 小規模事業者・その他:納付額又は50万円いずれか低い方
(2)省エネ設備導入枠
納付額または50万円のいずれか低い方
※事業所税加算後の補助額は補助対象経費を超えることはできない。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
直接的に生産性の向上に資する機械設備及び生産補助設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業、若しくは省エネ推進に寄与する設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1)市内事業所(1拠点)内に設置、使用する事業
(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対象経費に対して補助を受けない事業
(3)生産向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと。
(4)耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産を調達する事業
(5)令和8年2月27日までに設置まで完了し、リース契約による設備の導入によるもの以外については、設備の導入に係る費用の支払いを完了し、実績報告を行うことができる事業
(6)原則として発注する相手方を市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)とする事業。ただし、市内業者では施工できない工事の発注や市内業者では取り扱いのない設備発注等に該当する場合は市外事業者へ発注することができるものとする。
※市内事業者へ発注できない場合は、交付申請書兼誓約書に発注できない理由を記載すること。
2025/06/02
2025/10/14
■対象設備
1 直接的な生産性の向上に寄与する設備
事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新規導入・更新、使用されることによってもたらす設備のこと。
2 省エネ推進に寄与する設備
事業者が受診した省エネ診断等(公的機関等によるもので、令和5年4月1日以後に診断結果が出たもの)により、事業所の使用エネルギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。
《省エネ診断とは》
一般社団法人省エネルギーセンターが実施する診断事業
一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する診断事業
県等が指定した機関の診断事業
《 リース契約による設備導入》
設備導入は、購入のほかリース契約による設備の調達も対象となります。
対象となるリース契約は、ファイナンスリース契約であり以下の条件を満たすもの
・リース期間中の中途解約が不可であること
・リース物件の選定がリース利用者側で行われていること
・残価設定のあるリース契約でないこと
・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約
・リース期間が3年以上の契約
■対象者
次のいずれにも該当するものとする。
1 市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人等)、又は進出企業
ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、次の中分類
81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、次の中分類
93-政治・経済・文化団体
94-宗教
95-その他サービス業
96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除く。)
2 暴力団排除に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。
(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
(4)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
3 市税を完納しているもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期間
(1)生産性向上設備導入枠
第1期:令和7年 6月2日(月曜日)~13日(金曜日)
第2期:令和7年10月1日(火曜日)~14日(火曜日)
(2)省エネ設備導入枠
随時(予算上限額到達まで)
※省エネ診断について:省エネ設備導入枠の申請にあたり、診断結果が必要となります。
※事業者の方で、申請をしてください。なお、診断費用のが掛かるものについては、事業者負担となりますのでご注意ください。
■申請方法
窓口:市役所6階 産業政策課 産業政策係
メール:kougyou@city.maebashi.gunma.jp 午前0時00分~午後11時59分
■取扱担当課
前橋市役所産業政策課(前橋市役所6階) 電話 027-898-6983(直通) 027-224-1111
電子メールアドレス : kougyou@city.maebashi.gunma.jp
産業経済部 産業政策課 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
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