大阪府池田市:狭あい道路整備に関する助成制度
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経費補助率
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池田市では、幅員4m未満の道路に接している建築物の建築行為等に伴って後退部分に係る土地を市へ寄附をされる所有者に対して、分筆・登記費、舗装工事費、側溝工事費の一部を補助しています。
■対象経費
分筆・登記費、側溝工事費、舗装工事費
■助成の標準額
・分筆・登記費:1件当たり 330,000円
・側溝工事費:1メートル当たり 38,000円
・舗装工事費:1平方メートル当たり 12,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築確認申請、建築許可申請及び道路後退を伴う外溝整備など
2025/04/01
2026/03/31
■対象道路
建築基準法第42条第2項、43条第2項及び附則5項に規定する道路又は空地のうち、市道、市所有道路及び市所有水路敷
■助成基準
・分筆・登記費の助成を受けようとする場合は、当該敷地の周辺の境界が確定していること。
・側溝は原則、現場打ちのコンクリートU型側溝0.50メートル(流水0.20メートル、立上り部0.15メートル×2)とする。
・舗装断面は5種(表層0.05メートル、路盤0.15メートル)とする。
・舗装面積は原則、後退部分に係る部分を助成の対象とする。
・助成を受ける場合、後退部分全てまたは道路部分の寄附が必要。
〇補助対象除外
・営利を目的とする団体が不動産の分譲・賃貸を目的とする事業に伴って行うもの。
・後退部分を自己で自主管理するもの。
・本市の市税を滞納している方。
■手続き
〇協議の窓口
事前協議は都市整備部審査指導課にて受付致します。
〇申請受付
都市整備部土木管理課にて受付致しますので、審査指導課との事前協議終了後、土木管理課と協議をお願いします。
池田市 都市整備部 土木管理課 〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階 電話: (明示)072-754-6273 (維持・占用・水路)072-754-6270
池田市では、幅員4m未満の道路に接している建築物の建築行為等に伴って後退部分に係る土地を市へ寄附をされる所有者に対して、分筆・登記費、舗装工事費、側溝工事費の一部を補助しています。
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