徳島県徳島市:(暫定)新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間最大150万円を交付します。
経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間最大150万円を交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに農業経営(独立・自営就農)を開始すること
2025/04/01
2026/03/31
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること
次に掲げる要件要件を満たすこと。
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
・交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
3.青年等就農計画の認定を受けた者であること
4.青年等就農計画等が次に掲げる要件に適合していること
・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画である
・計画の達成が実現可能である
・経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められる計画である
5.人・農地プランへの位置づけ
市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実であると見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)
6.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
7.以下の助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
・雇用就農資金(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記3)
・農の雇用事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱 別記2)
・就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保加速化対策実施要綱 別記2)
・雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記2)
8.経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱 別記1)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
9.経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1)または初期投資促進事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記6)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
10.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
11.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
12.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
13.令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
募集期間は未定です。
申請を検討する場合は農林水産課にご相談ください。
■事業申請の流れ
1.青年等就農計画等の作成
申請者が作成した青年等就農計画等を市で確認します。
2.青年等就農計画等の提出
募集期間中に青年等就農計画等を市にご提出ください。
3.審査会の開催
ご提出いただいた青年等就農計画等の内容について面接を実施します。
4.審査結果の通知
市から審査結果を通知します。
5.交付申請
市へ交付申請書をご提出ください。
6.交付決定
市から交付決定通知を送付します。
農林水産課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階) 電話番号:088-621-5245・5246・5252 ファクス:088-621-5196
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間最大150万円を交付します。
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