高知県:中山間地域等直接支払制度
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経費補助率
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高知県は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農林水産省が定める中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号農林水産事務次官依命通知)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、市町村が行う農業者等へ交付金を交付する事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付します。
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)により市町村が集落協定、個別協定及び交付金の交付に係る取扱いの特例に基づいて交付する交付金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
協定に基づき5年以上継続して行われる農業生産活動等
取り組み内容
■集落マスタープランの作成
■農業生産活動等
■多面的機能を増進する活動
■集落戦略の作成
加算措置への取組
■棚田地域振興活動加算
■集落機能強化加算
■超急傾斜農地保全管理加算
■生産性向上加算
■集落協定広域化加算
2025/04/08
2026/03/31
協定に基づき5年間以上継続して行う農業者等
※「農業者等」とは、農業者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織などを指します。
■対象地域
・「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」の指定地域
・地域の実態に応じて都道府県知事が指定する地域
■対象農用地
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準等を満たす農用地が1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上。
■事業計画の認定
集落協定の代表者は、中山間地域等直接支払交付金の活動に取り組む場合、集落の合意を得て出来上がった事業計画を市町村長へ提出して、認定を受ける必要があります。
■交付金の申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業計画が認定された後、中山間地域等直接支払交付金の交付を受けようとするときは、毎年度、市町村長へ申請を行います。
①交付申請書の提出
毎年度、当該年度の交付金の交付申請書を市町村が定める期日までに市町村長に提出します。
②交付決定の通知
市町村が、交付申請書の内容について必要な審査を行った後に、市町村長から交付金の交付決定通知を集落に送付します。
高知県 農業振興部 農業政策課 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 電話: 企画担当 088-821-4510 事業推進担当 088-821-4511 ファックス: 088-821-4519 メール: 162201@ken.pref.kochi.lg.jp
高知県は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農林水産省が定める中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号農林水産事務次官依命通知)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、市町村が行う農業者等へ交付金を交付する事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付します。
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