福岡県:サイクルスタンド整備等補助金
2022年4月27日
福岡県では、自転車による観光(サイクルツーリズム)振興のため、自転車利用者の受入環境の整備やサイクルツーリズムを推進する事業に対し、以下の1から5に掲げる補助事業を行っています。補助金の交付を希望される方は、交付要綱及び実施要領を熟覧の上、申請ください。
また、県では、「サイクルステーション」や「サイクリストに優しい宿」、「サイクルゲートウェイ」を福岡サイクルスポットとして認定しています。本補助金により認定要件を満たす場合、福岡サイクルスポットの認定申請をお願いします。(「福岡サイクルスポットの認定について」のページに移動)
1.サイクルステーション整備事業
2.サイクリストに優しい宿整備事業
3.サイクルゲートウェイ整備事業
4.サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出事業
5.地域のサイクリングイベント国際化支援事業
6.共通事項
1.サイクルステーション整備事業
以下の設備設置に要する費用
・サイクルスタンド
・フロアポンプ(空気入れ)
・自転車専用工具
2.サイクリストに優しい宿整備事業
施設整備に要する費用
以下の設備設置に要する費用
・フロアポンプ(空気入れ)
・フロアポンプ(空気入れ)
・フロアポンプ(空気入れ)
3.サイクルゲートウェイ整備事業
以下の設備設置に要する費用
・更衣室等着替えスペースを提供するための設備
・コインロッカー等荷物預かりサービスを提供するための設備
4.サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出事業
事業の広告宣伝に係る費用、貸出用自転車の購入費など
5.地域のサイクリングイベント国際化支援事業
報酬費、共済費、旅費、需用費、工事費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
補助金、知事が特に必要があると認めるもの。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.サイクルステーション整備事業
以下、対象設備の設置
<必須>サイクルスタンド
(サドル引っ掛け型、車輪差し込み型など規格は問いません。)
<任意>スポーツサイクル用の空気入れ
自転車専用工具(タイヤレバーや六角レンチ等)
※サイクルスタンドの設置がない場合は補助の対象外です。
2.サイクリストに優しい宿整備事業
以下、対象設備の設置
宿泊者向けに下記の整備を行うもの。
(1)施設内外において、一般客が立ち入らない施錠可能な場所で自転車が保管できる場所もしくは客室に保管を可能とする場所の整備。
(2)対象設備の設置
・スポーツサイクル用の空気入れ
・自転車専用工具(タイヤレバーや六角レンチ等)
3.サイクルゲートウェイ整備事業
以下、対象設備の設置
・更衣室等着替えスペースを提供するための設備
・コインロッカー等荷物預かりサービスを提供するための設備
※「福岡サイクルゲートウェイ」の必須要件を全て満たさない場合は、補助対象外となります。
4.サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出事業
サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要を創出すると認められた以下の整備を行うもの。
(1)バス(観光バスを含む)、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶等において、自転車を車内外又は船内外に積載して移動可能とする事業の新規実施又は事業拡充
(2)レンタサイクル・シェアサイクル事業の新規実施又は事業拡充
(3)レンタサイクル・シェアサイクルを活用した新たなサービスの提供
(貸出場所以外での返却や、返却された自転車の再配置を行うサービスの提供等)
5.地域のサイクリングイベント国際化支援事業
福岡県内で開催されるサイクリングイベントで以下のすべてに該当するもの。
(1)サイクリングイベントの国際化を図るものであること。
(2)設定されるコースが福岡県内を通るものであること。
ただし、北九州市内及び福岡市内のみを対象とするコースを除く。
(3)100㎞以上のコースを設定していること。
(4)概ね3年以内に、インバウンドの参加者を全体参加者の1割以上となるよう指すこと。
2025/04/21
2026/02/27
1.サイクルステーション整備事業
市町村、観光協会、観光関連事業者(飲食店、土産店、観光施設等)
2.サイクリストに優しい宿整備事業
宿泊事業者及び民泊事業者(※政令市に立地する施設は補助対象外)
※宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項から第4項の営業に係る施設を運営する事業者。)
※民泊事業者(住宅宿泊事業法第3条第1項の届出により行う同法第2条第3項の事業に係る施設を運営する事業者。)
3.サイクルゲートウェイ整備事業
市町村、観光協会、
観光関連事業者(飲食店、土産店、観光施設等)
(※政令市に立地する施設は補助対象外)
4.サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出事業
ア.福岡県内の市町村、観光協会
イ.福岡県内に本社(個人事業者においては住所)又は営業所を置く事業者
※本補助金を活用した主たる事業実施場所が政令市にあるものは対象外
5.地域のサイクリングイベント国際化支援事業
福岡県内の市町村、観光協会及び県内事業者
申請書類を電子メール又は郵送にて提出してください。
【申請先】
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
福岡県商工部観光局観光振興課 観光地域づくり係
Mail:chiikidukuri@pref.fukuoka.lg.jp
観光局 観光振興課 観光地域づくり係 Tel:092-643-3446 Fax:092-643-3431
福岡県では、自転車による観光(サイクルツーリズム)振興のため、自転車利用者の受入環境の整備やサイクルツーリズムを推進する事業に対し、以下の1から5に掲げる補助事業を行っています。補助金の交付を希望される方は、交付要綱及び実施要領を熟覧の上、申請ください。
また、県では、「サイクルステーション」や「サイクリストに優しい宿」、「サイクルゲートウェイ」を福岡サイクルスポットとして認定しています。本補助金により認定要件を満たす場合、福岡サイクルスポットの認定申請をお願いします。(「福岡サイクルスポットの認定について」のページに移動)
1.サイクルステーション整備事業
2.サイクリストに優しい宿整備事業
3.サイクルゲートウェイ整備事業
4.サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出事業
5.地域のサイクリングイベント国際化支援事業
6.共通事項
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