山形県:令和6年度(繰越明許費)山形県鉄道モーダルシフト促進事業費補助金
深刻な人材不足に加え、ドライバーの時間外労働時間が短くなることで物流の停滞が懸念される、いわゆる2024年問題に直面している運送事業者において、特に長距離輸送が困難になっていることから、トラックによる輸送から貨物鉄道輸送へのモーダルシフトを促進します。
■補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に発送された補助対象事業の輸送費
■補助金の額
〇新規貨物
12フィート:12,000円 20フィート:20,000円
〇拡大貨物
12フィート:8,000円 20フィート:12,000円
■同一の開拓荷主に対する補助金の上限額
500,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の貨物駅(山形オフレールステーション及び酒田港駅)を発地とする貨物鉄道輸送であって、補助対象事業者が開拓する荷主の貨物が次のいずれかに該当する事業
※ただし、海上輸送から貨物鉄道輸送へモーダルシフトしたものを除く。
①令和6年度に鉄道貨物の利用実績のない荷主の貨物(以下「新規貨物」という。)
②令和6年度に鉄道貨物の利用実績のある荷主の貨物で、品目又は納付先が過去の利用実績にはない新しいものであるもの(以下「拡大貨物」という。)
2025/03/19
2026/03/06
①荷主からコンテナ貨物輸送を受託した第二種貨物利用運送事業者であって、山形県内に本社又は営業所を有する事業者
②次のいずれにも該当しない事業者であること。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3)役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
(4)暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
(5)自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(6)暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(7)その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
■申請手続き
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、あらかじめ様式第1号により認定申請を行い補助事業について知事の認定を受ける。
(様式第1号の添付書類)
(1)補助対象事業者の定款及び登記簿謄本の写し
(2)誓約書(様式第1号の2)
②補助事業完了後30日を経過する日又は令和8年3月6日のいずれか早い日までに、様式第4号により交付申請と実績報告を行う。
(様式第4号の添付書類)
(1)利用実績及び支出の事実を確認できる書類等(鉄道運送状、契約書、領収書、振込伝票、通帳等)の写し
(2)補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
■申請書等提出先
山形県みらい企画創造部総合交通政策課 沿線活性化担当
〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 TEL: 023-630-2827 FAX: 023-630-3082 Mail:ykotsu@pref.yamagata.jp
みらい企画創造部総合交通政策課沿線活性化担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2827 ファックス番号:023-630-3082
深刻な人材不足に加え、ドライバーの時間外労働時間が短くなることで物流の停滞が懸念される、いわゆる2024年問題に直面している運送事業者において、特に長距離輸送が困難になっていることから、トラックによる輸送から貨物鉄道輸送へのモーダルシフトを促進します。
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