宮崎県:令和7年度 外国人介護人材住居確保支援事業
全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。
そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する際に要する経費への補助を実施することで、外国人材がの受入を促進し、より多くの介護人材確保を図ります。
予算額:6,000,000円
〇介護施設等が外国人介護人材用の住居を借り上げる場合に必要な費用
・賃借料、共益費(管理費)を対象とします。
・雇⽤開始後1年以内の外国人介護人材に係る費用を対象とします。
※敷金、礼金、更新料等は補助対象外とします。
〇自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費
・申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住するものを対象とします。
(注意)補助金の交付対象となる外国人介護人材は、「特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者に限る。)」、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2025/09/30
■補助対象事業者の要件
①所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の施設又は事業所を運営する法人であること。
②県税に未納がないこと。
③前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団委員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
④その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■外国人介護人材の在留資格
補助金の交付の対象となる外国人介護人材は、以下の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とします。
① 特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等に限る。)
② 介護
③ 技能実習
④ 特定技能1号
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請の流れ
①交付申請
本事業による補助を受けようとする者は、補助金交付要綱第5条に定める必要書類を作成して提出するものとする。
②計画変更
事業計画に変更が生じた場合には、補助金交付要綱第9条に定める変更交付(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を作成して提出するものとする。
③実績報告
事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助金交付要綱第11条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。
④請求書提出及び交付
交付額確定の通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。請求書受領後、補助金の交付を行います。
■提出方法
メール、持参又は郵送により提出すること。
(注意)郵送する場合は、「外国人介護人材住居確保支援事業関係」と朱書きすること。
(注意)電子メールにより提出する場合は、提出した日の翌開庁日までに受信確認のメールが届かないときは必ず電話により受信の確認をすること。
■提出先・問合せ先
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当宛
電話:0985-26-7059 メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp
■交付申請書提出期限
令和7年9月30日(火曜日)
(注意)全ての申請を受付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
(注意)先着順ではありません。
福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7059 ファクス:0985-26-7344 メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp
全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。
そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する際に要する経費への補助を実施することで、外国人材がの受入を促進し、より多くの介護人材確保を図ります。
予算額:6,000,000円
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