島根県:令和7年度 魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金
この補助金は、誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず、採用に結び付かない中小企業等が、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに取り組む場合に、当該企業に対してその経費の一部を補助することにより、中小企業等の採用力向上を図ることを目的としています。
1. 委託料(インターンシップ・仕事体験企画・実施にかかるもの)
● 企画・運営に関する外部コンサルティング費用(委託費)
●プログラム設計委託費 (教材作成費を含む)
● 当日の運営委託費、フォローアップ経費(外部専門家への委託費用に限る)
2.研修費
● インターンシップ・仕事体験の効果向上を目的とした研修受講料
3.広報費(インターンシップ・仕事体験の募集・広報のみ)
● パンフレット、チラシ、Webサイト等の作成費(デザイン制作、印刷費、Web制作費等)
● 参加学生募集のための広告掲載費、募集サイト掲載費等
※「3.広報費」は、補助対象経費全体の1/2以内
要綱、様式、その他詳細については公募ページをご確認ください。
若年者へのアピールを意識した採用ブランディングの取り組み
2025/04/01
2025/09/05
1.県内に事務所又は事業所を有する中小企業者等であること
・みなし大企業、過去に「本補助金」又は「(新卒)採用ブランディング支援補助金」の交付を受けた者を除く
・資本金を持たない法人(社会福祉法人、医療法人など)は、常時雇用する従業員の数が300人以下であること
2.下記アからウの全ての条件を満たすこと
ア 2026年または2027年卒業予定の大学生等を対象とした正規職員の採用計画が1名以上あること
イ(公財)ふるさと島根定住財団が運営する求人サイト(ジョブカフェしまね)に求人情報を掲載していること
ウ 厚生労働省が運営するハローワークインターネットサービスに「新規学卒者等」の区分で求人情報を掲載していること
3.下記アからウのいずれかの条件を満たすこと
ア2023年4月~2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を企画・募集したが、学生の参加に至らなかった
イ2023年4月~2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を実施したが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
ウ島根県「(新卒)採用の専門家派遣事業」の活用実績があるが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
4.2025年4月~2027年3月にジョブカフェしまねインターンシップ・仕事体験を企画し学生募集予定である
5.このほか、交付要綱第4条に定める要件を満たすこと
■事前相談
書類不備等による不採択を出来るだけ避けるため、可能な限り、各公募申請期限10日前を目途に、事前相談※をお願いします。
※書類一式(作成中可)をメール送付の上、電話連絡をお願いします。
■公募申請期間
一次締切:令和7年5月23日(金)17:00必着
二次締切:令和7年7月4日(金)17:00必着
三次締切:令和7年9月5日(金)17:00必着
※予算の上限に達し、終了する揚合があります。この場合公募ページに掲載します。
■提出書類
① 公募要領に定めるチェックシート
・申請時チェックシート(公募要領別紙1チェックシート)
② 交付要綱に定める交付申請関係書類
1) 交付申請書(様式第 1 号)
2) 事業計画書(様式第1号別紙1)
3) 誓約書(様式第1号別紙2)
③ 添付書類対象経費の見積書等
1) ジョブカフェしまねの求人情報掲載画面(写し)
2) ハローワーク求人票(写し)
3) 履歴事項全部証明書(原本又は写し)
4) 島根県税の納税証明書(原本又は写し)
5) 企業概要
6) 委託先の外部コンサルティング会社等の概要資料
7) 現行のインターンシップ・仕事体験の募集にかかるチラシ、各種資料
8) 現行の採用に係るパンフレット、チラシ、各種資料
9) その他知事が認める書類
申請の際、その他追加の書類提出を個別に依頼した場合は提出お願いします。
■提出先
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県雇用政策課(採用力強化スタッフ宛)
※郵送又は持参(電子メール提出不可)
【問い合わせ】TEL:0852-22-6952 / Mail:jakunen-shien@pref.shimane.lg.jp
雇用政策課 〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp
この補助金は、誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず、採用に結び付かない中小企業等が、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに取り組む場合に、当該企業に対してその経費の一部を補助することにより、中小企業等の採用力向上を図ることを目的としています。
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