全国:令和6年度補正「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」のうち「ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業」

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 66%

2050年カーボンニュートラルの実現、そのための温室効果ガスの2030年46%減(2013年比)の政府目標の早期達成に寄与するため、建築物等におけるZEB化・省CO2改修の普及拡大により脱炭素化を進める。また、建築物等において外部環境変化への適応強化、付加価値向上を進め、快適で健康な社会の実現を目指す。そのために必要となる経費の一部を、以下に掲げる事業について支援する。

事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で補助事業者が承認した経費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 新築建築物のZEB普及促進支援事業
② 既存建築物のZEB普及促進支援事業
 ZEBの更なる普及拡大のため、新築/既存の建築物ZEB化に資するシステム・設備機器等の導入を支援する。
③ 非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業
 既存建築物ストックの省CO2改修によるZEBの達成可能性・省CO2効果についての調査を支援する。

2025/03/28
2025/05/09
間接補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体(ただし一部事業区分においては都道府県、政令市、中核市及び施行時特例市を除く)
コ その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者

■ 問合せ先(問合せにつきましては、極力電子メールでお願いいたします。)
 ○「ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業」
   一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
   住所:静岡県静岡市葵区紺屋町12-6 シャンソンビル紺屋町7階
   E-mail:zeb@siz-kankyou.or.jp  
   電話:054-266-4161

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター    住所:静岡県静岡市葵区紺屋町12-6 シャンソンビル紺屋町7階    E-mail:zeb@siz-kankyou.or.jp      電話:054-266-4161

2050年カーボンニュートラルの実現、そのための温室効果ガスの2030年46%減(2013年比)の政府目標の早期達成に寄与するため、建築物等におけるZEB化・省CO2改修の普及拡大により脱炭素化を進める。また、建築物等において外部環境変化への適応強化、付加価値向上を進め、快適で健康な社会の実現を目指す。そのために必要となる経費の一部を、以下に掲げる事業について支援する。

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