島根県:医療介護連携ITシステム構築支援事業補助金

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経費補助率 0%

この事業は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等の医療関係機関、居宅支援事業所、老人保健施設、老人福祉施設等の介護関係施設、地域包括支援センター、介護保険者等の介護関係機関を繫ぐしまね医療情報ネットワーク(以下「まめネット」という。)上で稼働する、圏域内及び圏域を越えた医療関係機関、介護関係施設、介護関係機関の連携のためのアプリケーションの整備等を支援することにより、迅速かつ円滑な医療連携、医療介護連携の一層の促進と、県民に対する効率的かつ効果的な医療提供体制の充実を図ることを目的とします。

基盤等の整備及び運営に要する経費


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
島根県医療介護連携ITシステム構築支援事業実施要綱に基づいて行われる次の事業
(1) ネットワーク基盤及び基本システムの整備
(2) 連携アプリケーションの整備及び連携アプリケーションとの情報連携に係る医療機関、介護関係施設、介護関係機関等のシステム改修等
(3) ネットワーク基盤及び基本システムの運営

2024/04/17
2025/03/31
この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
(1)事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けなければならない。
(2)事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。
(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
(4)事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が単価 50 万円(民間団体にあっては30 万円)以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第 15 号)で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(5)知事の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(6)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7)事業にかかる関係書類の保存については次のとおりとする。
ア 事業者が地方公共団体の場合
事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業が完了する日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
イ 事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についても証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(8)補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当な場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(9)交付額の算定に当たり消費税及び地方消費税を含めた額により算出を行った場合には、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63 年法律第 108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))が確定した後、様式第4号により速やかに知事に報告しなければならない。なお、知事に報告があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。
(10)補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して他の国又は県の補助金の交付を受けてはならない。

補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。

医療政策課 島根県健康福祉部医療政策課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) TEL0852-22-6698(医事係)  0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)  0852-22-6276(在宅医療係)  0852-22-5691(医療計画係)  0852-22-5637(救急医療係)  0852-22-6629(災害医療係)  0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp

この事業は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等の医療関係機関、居宅支援事業所、老人保健施設、老人福祉施設等の介護関係施設、地域包括支援センター、介護保険者等の介護関係機関を繫ぐしまね医療情報ネットワーク(以下「まめネット」という。)上で稼働する、圏域内及び圏域を越えた医療関係機関、介護関係施設、介護関係機関の連携のためのアプリケーションの整備等を支援することにより、迅速かつ円滑な医療連携、医療介護連携の一層の促進と、県民に対する効率的かつ効果的な医療提供体制の充実を図ることを目的とします。

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