大阪府豊中市:令和8年度 スタートアップ支援補助金
2025年3月27日
豊中市スタートアップ支援補助金は、創業後間もない市内事業者が取り組む事業に対して市が補助金を交付することにより、市内事業者のビジネス拡大や市内でのイノベーション創出、環境の変化に対応できる自立した企業の成長を応援することを通じて、市内産業の振興を図るものです。
謝金:補助事業実施に当たり、補助事業者に対する専門家からのアドバイスに対して支払われる謝金等です。
会場・機材等借上料:会議等のための会場費と展示会等出展費用、イベント会場借上料等です。会場設営費用等も含まれます。
原材料費:商品試作のための原材料を購入する経費等です。(補助事業で使用した分のみにかかる経費が明確にわかるものに限り、小ロットであっても販売用商品にかかるものは対象となりません。)
外注費・委託費:金型製作などの補助事業者が事業の一部を実施することが困難な場合の外注・外部委託や、そうすることでより効果的に事業を達することができる場合の委託費用等です。原稿料等も含まれます。
知的財産権取得経費:知的財産権の取得に要する弁理士等手続き代行費用等です。(出願料等は含みません。)
印刷製本費:座学講習テキスト、報告書等の印刷等、本事業に必要な経費等です。なお、補助事業者等のコピー機を利用する場合にあっては、原則実費(算定基準が明確になるものに限る。用紙代含む。)で精算します。
広告宣伝費:WEB 広告、広告用印刷物等の作成、新聞折込等、補助事業の実施に必要な広告宣伝の経費等です。
工具備品借上料 補助対象事業において必要な工具備品の借用に要する費用です。ただし、汎用性が高く使用目的が特定できないものを除きます。また、市内に設置するものに限ります。
保険料:イベント保険等の保険が対象となります。
景品・記念品代:補助対象事業においてモニターアンケート等を行う際の景品・記念品代が対象となります。展示会等で配るモニター商品等も対象になります。
(不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律(第百三十四号)に基づく景品規制の限度内のものに限る)
機械装置・システム構築費:補助対象事業において必要かつ新規に導入する機械装置及び情報システムの購入・借用・改修に要する費用です。ただし、パソコンやスマートフォン、撮影用機材など汎用性が高く使用目的が特定できないものを除きます。また、市内に設置するものに限ります。
(例:製造業や建設業における自動的な製造ラインを構成する高機能な機械設備の導入費用やデジタル化に向けてソフトウェア・情報機器等の情報化投資費用など)
クラウド型システム・ソフトウェア利用料:補助事業実施に当たり、新規に導入するクラウド型システム・ソフトウェアの利用料です。
※補助事業実施期間中に導入し、かつ支払いが完了する場合は最大 1 年間分の費用を補助対象とします。
(1 年を超える期間分を一括して支払う場合は、按分にて 1 年分に換算した部分のみが補助対象となります。)
その他市長が必要と認めた経費
(注1) 製品等の量産に係る費用は対象にはなりませんので、ご注意ください。
(注2) 原則として備品や消耗品の購入は対象になりませんので、ご注意ください
(注3) 機械装置を除き、物品の購入等にかかる送料、運賃は対象になりませんので、ご注意ください。
(注4) 補助対象経費には消費税及び地方消費税は含みません。
申込者が自身の持つノウハウやアイデアを活かして実施する新たなサービスの創出、商品を開発する事業や、創業後の事業拡大に成長意欲をもって取り組む事業であり事業費が概ね100万円以上の事業
2026/02/02
2026/03/27
以下の個人、法人いずれかに該当する方(第二創業含む)
(1)個人
以下のいずれかに該当する者
ア 創業していない個人
補助金事業実施期間中に市内に本店を設置する法人の設立または市内に主たる事業所を設置し、
開業届の提出を行う具体的な計画を有し、その代表になる者
イ 個人事業主
中小企業基本法(昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号)に定める中小企業者であり、
市内に主たる事業所を設置し、税務署に開業届の提出を行っており、開業日の翌日から起算して補助金申込み時点で5年以内の者。
(2)法人
以下のいずれかに該当し市内に本店を設置する法人であって、設立日の翌日から起算して補助金申込み時点で5年以内の者※
ア 中小企業基本法(昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号)に定める中小企業者。
イ ビジネス的事業運営に取り組むNPO等。
※法人設立前に個人事業主として事業を行っていた方は、個人事業主の開業日の翌日から起算します。
■スケジュール
申込書類受付期間:2月2日(月曜)から3月27日(金曜)正午
第1次選考(書類審査):4月上旬~5月上旬
審査結果にかかわらず5月上旬に審査結果通知書を発送します。
第2次選考(プレゼンテーション審査):5月中旬
選考結果通知・交付決定:5月下旬
事業実施期間:交付決定~令和9年3月31日
必ず募集要領を確認のうえ、申込みしてください。
申込期限は令和8年3月27日正午(必着)です。添付書類含めすべての必要書類が期限までに揃わない場合は申込受理できませんのでご注意ください。
■事業計画作成の相談について
申込期間中、補助金制度に関することや事業計画についての相談を受け付けております。
事業計画のブラッシュアップにぜひご活用ください。
令和8年(2026年)2月2日(月曜)から令和8年(2026年)3月27日(金曜)正午まで
(土・日曜日、祝日は除く、午前9時から午後5時まで)
※申込書の提出先は豊中市産業振興課となっております。
とよなか起業・チャレンジセンターで申込書の受理はできませんのでご注意ください。
【相談窓口】(要予約)
とよなか起業・チャレンジセンター(庄内東町2-1-4庄内駅前庁舎2階)
Tel:06-6335-4375
E-Mail:info@toyonaka-cc.net
相談を希望される場合は、必ず事前に予約をしていただきますようお願いいたします。
都市活力部 産業振興課 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階 電話:06-6858-2187 ファクス:06-4865-2058
豊中市スタートアップ支援補助金は、創業後間もない市内事業者が取り組む事業に対して市が補助金を交付することにより、市内事業者のビジネス拡大や市内でのイノベーション創出、環境の変化に対応できる自立した企業の成長を応援することを通じて、市内産業の振興を図るものです。
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