全国:令和7年度 地熱発電の資源量調査事業費助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

機構では、我が国の地熱資源が発電を目的として有効に活用されるよう、地熱資源開発事業者等(※1)又は地元の地熱関係法人等(※2)が我が国の有望な地熱開発地点において地熱資源量を確認するために行う地表調査等事業又は地下構造を把握するために行う坑井掘削等事業に助成金を交付することにより、地熱資源等特有の開発リスクやコストの軽減を図り、我が国の地熱資源開発の取組を促進します。

(※1)「地熱資源開発事業者等」とは、地熱発電の導入を目的とした助成事業を行う本邦法人(「地元の地熱開発法人等」を除く。)をいう。
(※2)「地元の地熱関係法人等」とは、地熱資源が賦存する調査地域に主たる事務所を置く本邦法人であって、調査地域において地熱発電の導入を目的とした助成事業を行うものをいう。

地表調査等事業費
坑井掘削等事業費


独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
我が国のエネルギー政策との整合性が確保され、地熱発電の導入を目的とした地熱資源開発の取組の促進が期待される地表調査等事業及び坑井掘削等事業

2025/02/03
2025/03/24
■助成対象者
(1)地熱資源開発事業者等又は地元の地熱関係法人等であって、次の要件に該当する者とします。
  イ 民間事業者の場合、直近の事業年度の決算が債務超過でないこと。
 ロ 助成事業終了後の発電事業に必要な資金調達が見込めること。
 ハ 実施細則第27条に定める暴力団排除に関する誓約事項に同意すること。
 ニ 国又は政府関係機関等から補助金交付等の停止若しくは契約に係る指名停止の処分を受けていないこと。
(2)地元の地熱開係法人等の場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第2項に定める普通地方公共団体及び同条第3項に定める特別区又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の4第8項第7号に定める中小企業者であって、次の要件に該当する者とします。
 イ 地元自治体(助成事業が行われる場所が所在する市町村及び特別区をいう。以下同じ。)に主たる事務所が所在し、地元自治体において3年程度以上の継続した事業実績を有していること(地元自治体に主たる事務所が所在し、地元自治体において事業実績を3年程度以上有する者が当該地元自治体に設立した地熱関係法人等を含む。)。
  ただし、地元自治体に主たる事務所が所在するものの、地元自治体において3年程度以上の継続した事業実績を有していない場合は、今後継続して地熱発電の導入を目的とした事業を行うものとして地元自治体の首長の同意を得ていること。
 ロ 申請者の主たる事務所が地元自治体外に所在する(主たる事務所及び助成事業が行われる場所が同一都道府県に所在する場合に限る。)場合は、主たる事務所の所在地においてイに定める事業実績を有するほか、助成事業が地熱発電の導入を目的としたものであるとして地元自治体及び都道府県の首長の同意を得ていること。
(3)地元の地熱開係法人等が複数の者で助成事業を行う場合は、代表申請者が(2)イに該当し、かつ、構成員の過半数が(2)イの要件に該当すること。

■提出先、問い合わせ先
本公募への申請いただく場合は、まず以下問い合わせアドレスにチェックリスト及び必要書類を提出ください。
交付申請書ドラフト提出先(メールアドレス): koubo-h07@jogmec.go.jp

機構にて申請書及びチェックリストを含む必要書類を確認後、書類に不足等がある場合はチェックリストにコメントを記載の上、ご連絡いたしますため、必要書類を改めてご準備の上、再度ご提出ください。
交付申請書ドラフトのやり取りは、2往復程度を目安とします。
申請書及び必要書類が全て整った場合は機構よりご連絡いたしますため、申請書類一式(技術審査に係る説明資料を含む)を正式にご提出いただきます。

なお手続きのオンライン化の観点から、正式な申請受付はjGrants(Jグランツ)にて行います。
jGrants の利用に支障のある場合等は、以下問い合わせ先に個別にご連絡ください。

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 再生可能エネルギー事業本部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング西棟2F
TEL:03-6758-8001(代表)
FAX:03-6758-8087
jGrants (※):https://www.jgrants-portal.go.jp
(※) 動作環境:Edge, Chrome, Firefox, Safariの最新バージョン メールアドレス:koubo-h07@jogmec.go.jp

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 再生可能エネルギー事業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング西棟2F TEL:03-6758-8001(代表) FAX:03-6758-8087

機構では、我が国の地熱資源が発電を目的として有効に活用されるよう、地熱資源開発事業者等(※1)又は地元の地熱関係法人等(※2)が我が国の有望な地熱開発地点において地熱資源量を確認するために行う地表調査等事業又は地下構造を把握するために行う坑井掘削等事業に助成金を交付することにより、地熱資源等特有の開発リスクやコストの軽減を図り、我が国の地熱資源開発の取組を促進します。

(※1)「地熱資源開発事業者等」とは、地熱発電の導入を目的とした助成事業を行う本邦法人(「地元の地熱開発法人等」を除く。)をいう。
(※2)「地元の地熱関係法人等」とは、地熱資源が賦存する調査地域に主たる事務所を置く本邦法人であって、調査地域において地熱発電の導入を目的とした助成事業を行うものをいう。

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