東京都目黒区:保存樹木等助成

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

都会で大きな木を守り、育てていくのは大変です。落ち葉や枯れ枝の掃除、剪定等、適切な維持管理が必要です。
そこで、目黒区ではみどりを保護するために、大きな樹木や樹林、生け垣を所有又は管理をしている方からの申請により、保存樹木等として指定をしています。
保存樹木等の指定を受けた樹木の維持管理費用の一部を助成します。

緊急財政対策の見直しにより、平成24年度より休止していた保存樹木等の新規指定は、平成27年4月に再開しました。

指定を受けた保存樹木等の維持管理費用

■助成金額
年間50,000円を超えない範囲
〇保存樹木:1本6,000円。2本目からは1本につき5,000円。
〇保存樹林:300平方メートル以上1,000平方メートル以下のものは30,000円。1,000平方メートルを超えるものは1平方メートルごとに30円加算。
〇保存生け垣:長さ20メートル以上30メートル以下のものは15,000円。長さ30メートルを超えるものは1メートルごとに500円加算。


目黒区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
所有又は管理をする大きな樹木や樹林、生け垣を保存樹木等として指定を受けること

2024/04/01
2026/03/31
■保存樹木等の指定を受けると
・表示板を取りつけます。
・保存樹木・保存樹林(保存生け垣を除く)が原因で起きる事故に備えて、区が第三者の被害に対する賠償保険に加入します。(賠償責任が発生しない状態の樹木による被害は対象にならない等、一定の条件があります)

■対象となる樹木等
〇保存樹木
次のいずれかに該当すること。
・地上1.5メートルの高さでの幹の周囲(幹が枝分かれしている場合又は株立ちしている場合は、それぞれの幹の周囲の合計の10分の7の長さ))が0.8メートル以上であること。
・高さが15メートル以上であること。
・木本つる性植物で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
〇保存樹林
・樹林地の面積が300平方メートル以上あること。
〇保存生け垣
・地上からの高さが0.9メートル以上で長さ20メートル以上あること。

〇所有者の役割
保存樹木等の所有者又は管理者は、保存樹木等の指定目的に沿って適切に管理してください。

〇注意事項
・隣地や道路への枝の越境や落ち葉、日照等に伴うトラブルが増加しています。
また、強風や病害虫等による倒木、枝の落下による事故も見られます。
・「保存樹木」だから枝や葉は切ってはいけないということはありません。
・近隣等への影響をできるだけ少なくするよう、十分注意し、定期的な枝おろし等により適正な維持管理を行ってください。

申請方法についてはみどり土木政策課 みどりの係へお問合せください。

みどり土木政策課 みどりの係 電話:03-5722-9359 ファクス:03-3792-2112

都会で大きな木を守り、育てていくのは大変です。落ち葉や枯れ枝の掃除、剪定等、適切な維持管理が必要です。
そこで、目黒区ではみどりを保護するために、大きな樹木や樹林、生け垣を所有又は管理をしている方からの申請により、保存樹木等として指定をしています。
保存樹木等の指定を受けた樹木の維持管理費用の一部を助成します。

緊急財政対策の見直しにより、平成24年度より休止していた保存樹木等の新規指定は、平成27年4月に再開しました。

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