千葉県成田市:新規就農者等就農支援補助金
次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を行うため、新規就農者等のための支援制度として、新たに市内で農業経営を開始する方を対象に補助金を交付します。
・就農にかかる生産出荷及び加工販売等を行うために必要な機械、施設及び資材の取得または賃借等に要する経費
・住宅取得費、住宅等リフォーム費用及び住宅等賃借費にかかる経費
・国等から給付金等の交付を受けている経費は対象になりません。
くわしくは農政課までお問合せください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を行うため、就農にかかる生産出荷及び加工販売等を行うために必要な機械、施設及び資材の取得をおこなうこと。
2025/02/04
2025/03/31
■補助対象になる方
・認定就農者もしくは親元就農者であること(親元就農者の場合、市内に農用地の所有権または利用権を有している方)
・市内に在住し、本市の住民基本台帳に氏名が記載されている方
・農業経営を開始してから5年以内で、農業経営を開始した日において50歳未満の方
・市税を滞納していないこと
・補助金の交付があった年度から5年間以上、本市で営農を継続する方
・過去に本補助金の交付を受けていないこと
・法人の場合、市内に本店を有しており、かつ50歳未満の方が役員等の過半数を占めていること(役員に農業経営を開始してから5年以上の方がいないこと)
補助対象となる経費の購入前に以下の書類を整理し、申請窓口にご提出ください。
・新規就農者等就農支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
・個人にあっては住民票の写し,法人にあっては登記事項証明書及び定款並びに役員等の住民票の写し
・市税の納付状況を確認できる書類
・農用地に係る登記事項証明書(農用地の利用権を有する場合にあっては,当該利用権を証する書類及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条
第1項の規定により農業委員会の許可を受けたことを証する書類その他の市長が定める書類の写し)
・農業経営を開始したことを証する書類(法人の場合にあっては,当該法人の役員等に係るもの)
・補助対象経費に係る見積書又はその写し
・認定就農者にあっては,法第14条の4第1項の規定により青年等就農計画の認定を受けたことを証する書類
・親元就農者にあっては,親族経営者から農業経営の全部又は一部について承継又は譲受けをしたことを証する書類及び親族経営者との関係を証する戸籍謄本等
・割賦契約等又は住宅等賃借費に係る契約の場合にあっては,これらの契約書の写し
・前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類等
成田市経済部 農政課 〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階) 電話番号:0476-20-1542 ファクス番号:0476-24-2185 メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp
次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を行うため、新規就農者等のための支援制度として、新たに市内で農業経営を開始する方を対象に補助金を交付します。
関連記事