佐賀県:EMS用機器等導入助成(車両用のデジタコ・ドラレコなど)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

公益社団法人佐賀県トラック協会(以下「佐ト協」という。)の会員事業者が安全装置等を導入する際、代金の一部を助成します。

安全装置等の導入費用


公益社団法人 佐賀県トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
EMS用機器等を車両に装着若しくは導入すること

2024/04/01
2025/02/28
■対象装置
助成の対象となる安全装置等は、次の装置とし、助成対象機器としての適否の判断基準は、公益社団法人全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)が別に定める基準とします。
なお、装置の装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とします。

⑴ 後方視野確認支援装置
⑵ 側方視野確認支援装置
⑶ 大型車用トルク・レンチ
⑷ 側方衝突監視警報装置
⑸ 昇降設備

〇大型車用トルク・レンチは、下記の要件のいずれも満たしていることを条件とします。
⑴ 「600N・m」以上の締め付け能力を有する物(自立式、トルクセッター型インパク トレンチを含む。)であること。
⑵ 導入事業所が車両総重量8トン以上の事業用トラックを1台以上保有しているこ と。

〇側方衝突監視警報装置は、車両総重量7.5トン以上の事業用トラックの左側の安全確保を 目的として後付けされた装置であること。(標準装備は除く)ただし、トラクタ・トレーラの場 合は、トラクタの第5輪荷重が8.5トン以上のものとします。
※第5輪荷重は、自動車検査証に記載された最大積載量の欄の〔 〕内の数値をいいます。

〇昇降設備とは、労働安全衛生規則第151条の67で定める荷の積み卸し中の転落防止のため に「最大積載量2トン以上の貨物自動車」に用いるもので、下記のいずれかとします。(テール ゲートリフターは含まない)
⑴ 可搬式踏み台等
⑵ サイドステップ・リアステップ(格納式含む)
⑶ リアドアグリップ・リアフレームグリップ

■交付申請
助成金の交付を受けようとする事業者は、原則として事業が完了した日から3か月以 内又は、当該年度の2月末日のいずれか早い日までに様式1号の安全装置等導入促進助成事業実績報告書(助成金交付請求書)に必要事項を記入の上、次のすべての写しを添え、 佐ト協に申請してください。

⑴ 請求書
⑵ 領収書等(リースの場合は、リース契約書)
⑶ 装着車両の自動車検査証
⑷ 装着証明書(装置に係る費用を車両代に含む場合)
⑸ 誓約書(国への補助金申請を行わない旨)
⑹ その他
ア トルク・レンチは、締付トルク範囲を証する書類(パンフレット写しなど)
イ 昇降設備は、機器の形状及び機能が分かる書類(パンプレット写し、写真など)
ウ その他、佐ト協が申請に必要とする資料

公益社団法人佐賀県トラック協会 〒849-0921 佐賀市高木瀬西三丁目1番20号 TEL:0952-30-3456 FAX:0952-31-6441
http://www.satokyo.jp/main/23.html

公益社団法人佐賀県トラック協会(以下「佐ト協」という。)の会員事業者が安全装置等を導入する際、代金の一部を助成します。

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