全国:令和7年度 海業立ち上げ支援事業
地域資源の価値や魅力を活かした海業の全国展開を図るため、漁港管理者、漁業者、漁業協同組合、関係地方公共団体等と地域が一体となって、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25 年法律第137 号)第41 条第1項に基づく漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下、「漁港施設等活用推進計画」という。)等を策定し、海業を推進するためのモデルを創出することで、その横展開を図り、各地域において漁港施設等活用推進計画等の策定を推進し、地域の活性化を図ることを目的とします。
人件費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、委託費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
漁港施設等を活用して海業に取り組む地区(以下、「モデル地区」という。)において漁港施設等活用推進計画等(漁港区域外の取組にあっては、これに相当する計画を含む)を策定するため、必要な調査、効果分析、取組の実証等を行い、漁港施設等活用推進計画のモデルを作成します。
モデル地区ごとに以下のテーマから1つ以上を選定してください。
①インバウンドの受け入れ
②学校教育の受け入れ(漁業体験、臨海学校)
③条件不利地域における来訪者の受け入れ
④その他の先導的なテーマ
(藻場の活用や海の清掃を通じた交流や学習、体験事業、ガストロノミーツーリズムの企画、複
数地方公共団体による広域的な海業の連携 等)
2025/02/05
2025/02/20
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けません。
■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁漁港漁場整備部
計画・海業政策課海業企画班
TEL:03-3502-8111(内線:6845)
※電子メールで申請する場合、上記に記載される提出先に連絡の上、ご確認ください。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁港漁場整備部 計画・海業政策課海業企画班 TEL:03-3502-8111(内線:6845)
地域資源の価値や魅力を活かした海業の全国展開を図るため、漁港管理者、漁業者、漁業協同組合、関係地方公共団体等と地域が一体となって、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25 年法律第137 号)第41 条第1項に基づく漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下、「漁港施設等活用推進計画」という。)等を策定し、海業を推進するためのモデルを創出することで、その横展開を図り、各地域において漁港施設等活用推進計画等の策定を推進し、地域の活性化を図ることを目的とします。
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