全国:令和8年度 海業立ち上げ支援事業

上限金額・助成額12000万円
経費補助率 0%

地域資源の価値や魅力を活かした海業の全国展開を図るため、漁港管理者、漁業者、漁業協同組合、関係地方公共団体等と地域が一体となって、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25 年法律第137 号)第41 条第1項に基づく漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下、「漁港施設等活用推進計画」という。)等を策定し、海業を推進するためのモデルを創出することで、その横展開を図り、各地域において漁港施設等活用推進計画等の策定を推進し、地域の活性化を図ることを目的とします。

人件費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、委託費、その他

補助率:定額


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
全国の漁港管理者が活用推進計画を策定するにあたって参考となるモデルを創出するため、漁港施設等を活用して海業に取り組む地区(以下、「モデル地区」という。)において活用推進計画を策定するために必要な調査、効果分析、取組の実証等を行い、活用推進計画のモデルを作成します。 モデル地区ごとに以下のテーマから1つ以上を選定してください。
①インバウンドの受け入れ
②学校教育の受け入れ(漁業体験、臨海学校等)
③こども体験活動
④魚の生産から消費・生活文化まで魚について総合的に学ぶ「ぎょしょく」
⑤条件不利地域における来訪者の受け入れ
⑥港湾を含めた海業の展開 ⑦複数の市町村・漁協等による広域的な海業の連携
⑧その他の先導的なテーマ(漁業体験、藻場の活用や海の清掃を通じた交流・学習・体験事業、ガストロノミーツーリズム 等)

なお、令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算において実施している海業立ち上げ支援事業で選定された地区について、令和8年度においても引き続き応募する場合は、令和7年度までに実施した事業内容や成果及び令和8年度においても事業を実施しなければならない合理的な理由等を課題提案書に記載すること。

2026/02/03
2026/02/18
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。

なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出期限:令和8年2月18日(水曜日)午後5時必着とします。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けません。

■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁漁港漁場整備部
計画・海業政策課海業企画班
TEL:03-3502-8111(内線:6845)
※電子メールで申請する場合、上記に記載される提出先に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁港漁場整備部 計画・海業政策課海業企画班 TEL:03-3502-8111(内線:6845)

地域資源の価値や魅力を活かした海業の全国展開を図るため、漁港管理者、漁業者、漁業協同組合、関係地方公共団体等と地域が一体となって、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25 年法律第137 号)第41 条第1項に基づく漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下、「漁港施設等活用推進計画」という。)等を策定し、海業を推進するためのモデルを創出することで、その横展開を図り、各地域において漁港施設等活用推進計画等の策定を推進し、地域の活性化を図ることを目的とします。

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