全国:令和7年度 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち規格・認証を活用した加工食品の輸出環境整備事業
2025年2月05日
農林水産物・食品の輸出額目標の達成に向けて、JFS規格の国内外でのステータス向上を図り、食品関係事業者等が当該規格の認証を取得しやすい環境を整備する必要があります。
このため、輸出先として有望な東アジア・東南アジア地域をターゲットにしたJFS規格の認知度向上を図る取組等に対し支援します。
また、JFS規格の活用を推進するため、食品安全マネジメントに関する知識等の事業者への定着・涵養に必要な人材育成の取組を支援します。
⑴JFS規格の国際標準化対応支援
①検討会開催費(委員謝金・旅費、会場借料、人件費、資料作成費等)
②会議参加費(旅費、人件費、通訳費等)
③専門家謝金・旅費、人件費、翻訳費、文書作成費等
⑵JFS規格の現地ニーズ等調査、セミナー、商談会開催等
①検討会開催費(委員謝金・旅費、会場借料、人件費、資料作成費等)
②セミナー及び商談会開催費(講師謝金・旅費、会場借料、人件費、通訳費、翻訳費、資料印刷費等)
③現地調査費等(旅費、人件費、通訳費、翻訳費、文書作成費等)
⑶JFS規格の活用拡大に向けた人材育成研修
①検討会開催費(委員謝金・旅費、会場借料、人件費、資料作成費等)
②研修開催費(講師謝金・旅費、会場借料、旅費、人件費、資料印刷費等)
③資料映像作成費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⑴JFS規格の国際標準化対応支援
日本発の食品安全マネジメント規格であり、高品質の裏付けとなる JFS 規格の国際標準としてのステータスの維持・向上のため、規格の承認機関である GFSI(世界食品安全イニシアティブ)が主催する会議等における規格等に関する情報収集や GFSI が講じる新たな承認要件に対応する規格の策定に必要な取組
⑵JFS規格の現地ニーズ等調査、セミナー、商談会開催等
国産食品の輸出先として有望なマーケットである東アジア・東南アジア地域において輸出機会の拡大を図り、JFS規格の認知度の向上を加速するため、現地における JFS 規格のニーズの開拓、海外の規格との相互承認等の連携に必要な調査、国内外の食品関係事業者等に対する JFS 規格に関するセミナー及び JFS 規格取得事業者の製品の商談会の開催のほか、規格認証の審査等を行う認証機関・人材の育成等を行うこと
⑶JFS規格の活用拡大に向けた人材育成研修
輸出潜在力の高い国内の中小事業者の海外展開に資する JFS 規格の活用を推進するため、食品安全マネジメントに関する知識等の事業者への定着・涵養に必要な人材育成の研修会の開催を行うこと
2025/02/03
2025/02/27
農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、協同組合連合会、独立行政法人又はその他法人格を有しない団体で大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、組織規程、経理規程、役員名簿、団体の事業計画書・報告書及び収支決算書等を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■公募期間
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月27日(木曜日)までとします。
■提出方法
原則として電子メールによることとしますが、やむを得ない場合には郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可とします。
なお、ファックスによる提出は受け付けません。
■提出方法
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課
原材料調達・品質管理改善室品質管理・信頼対策班(別館4階ドアNo.別407)
電 話 : 03-3502-5743(直)
メールアドレス: kaizen/atmark/maff.go.jp
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので送信の際は「@」に変更して送信すること。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 原材料調達・品質管理改善室品質管理・信頼対策班(別館4階ドアNo.別407) 電 話 : 03-3502-5743(直) メールアドレス: kaizen/atmark/maff.go.jp (注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので送信の際は「@」に変更して送信すること。
農林水産物・食品の輸出額目標の達成に向けて、JFS規格の国内外でのステータス向上を図り、食品関係事業者等が当該規格の認証を取得しやすい環境を整備する必要があります。
このため、輸出先として有望な東アジア・東南アジア地域をターゲットにしたJFS規格の認知度向上を図る取組等に対し支援します。
また、JFS規格の活用を推進するため、食品安全マネジメントに関する知識等の事業者への定着・涵養に必要な人材育成の取組を支援します。
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