全国:令和7年度 強い農業づくり総合支援交付金(食料システム構築支援タイプ(全国の取組))/2回目

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農業者の減少や農産物等の輸送能力不足、食料安全保障上のリスクの高まり等への対応が急務であり、需要に応じた生産から流通までの垂直的かつ持続可能な取組が不可欠であり、また、「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)の見直しを踏まえた、新しい農業のモデルとなる取組の推進が必要です。
このため、「食料システム構築計画に係る承認規程」(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知。以下「承認規程」という。)に基づき承認された計画(以下「食料システム構築計画」という。)(「協働事業計画に係る承認規程」(令和2年1月21日付け元生産第1539号農林水産省生産局長通知)に基づき承認された計画を含む。以下同じ。)に定める取組に対して支援する。
なお、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)第7条第1項に規定する「生産方式革新実施計画」及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第37条第1項に規定する「輸出事業計画」(ただし、フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第256号農林水産省輸出・国際局長通知)第5の規定により「フラッグシップ輸出産地」に認定された産地が策定するものに限る。)の認定を受けた計画のうち、本事業目的に沿った内容が記載されている計画については、食料システム構築計画とみなすことができる(以下「食料システム構築計画等」と総称する。)。
本公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県をまたぐ取組)を対象とします。

備品費、システム導入費、賃金等、給与、報酬、職員手当等、事業費、旅費、謝金、委託費、役務費、雑役務費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の三つの機能を具備・強化する取組
1 生産安定・効率化機能
農業者が減少傾向にある中で、安定的な取扱量を確保するための生産拠点地域・面積の拡大、農業用機械・施設の合理的配置・利用、分業・受託体制の構築、生産安定化・単収向上等のための技術の導入・定着、労働力の融通・省力化、農業生産を支援するサービスの活用等を行うことにより、連携者(拠点事業者が農業生産を行う場合にあっては、拠点事業者を含む。以下同じ。)の生産を安定化・効率化する機能。

2 供給調整機能
気象的要因等による生産量や出荷時期の変動が大きくなる傾向にある中で、実需者に対する供給の安定性を向上させるための加工・貯蔵施設や生産量を予測・調整するためのシステムの運営等を行うことにより、その変動を吸収し、実需者への供給を調整する機能。

3 実需者ニーズ対応機能
消費者のニーズが高度化する中で、実需者が求める農産物の安全・衛生、環境配慮、扱いやすい荷姿・配送頻度等のニーズを把握し、それらを踏まえて、連携者である生産者・産地全体での生産工程管理の実践の促進、加工適正、農産物の規格・容器・輸送システムの統一・簡素化等を行うことにより、実需者ニーズに的確に対応する機能。

2025/04/17
2025/05/01
承認された(審査中も含む)食料システム構築計画等に位置付けられた拠点事業者及び連携者、生産方式革新実施計画の認定農業者等、輸出事業計画の認定輸出事業者

以下のいずれかの方法で提出します。

(ア) 電子メールにて申請書類の提出を希望する場合は、問合せ先(別掲1)で送付アドレスを確認し、件名を「強い農業づくり総合支援交付金(直採事業)の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。
また、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を「応募者名・その〇」としてください。電子メール受信の確認のため、送付後には問合せ先まで御連絡ください。

(イ) 郵送にて申請書類の提出を希望する場合は、2部(正1部、副1部)を1つの封筒に入れ、「強い農業づくり総合支援交付金(直採事業)」と表に朱書きしてください。なお、提出書類は返却しません。

農林水産省 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

農業者の減少や農産物等の輸送能力不足、食料安全保障上のリスクの高まり等への対応が急務であり、需要に応じた生産から流通までの垂直的かつ持続可能な取組が不可欠であり、また、「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)の見直しを踏まえた、新しい農業のモデルとなる取組の推進が必要です。
このため、「食料システム構築計画に係る承認規程」(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知。以下「承認規程」という。)に基づき承認された計画(以下「食料システム構築計画」という。)(「協働事業計画に係る承認規程」(令和2年1月21日付け元生産第1539号農林水産省生産局長通知)に基づき承認された計画を含む。以下同じ。)に定める取組に対して支援する。
なお、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)第7条第1項に規定する「生産方式革新実施計画」及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第37条第1項に規定する「輸出事業計画」(ただし、フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第256号農林水産省輸出・国際局長通知)第5の規定により「フラッグシップ輸出産地」に認定された産地が策定するものに限る。)の認定を受けた計画のうち、本事業目的に沿った内容が記載されている計画については、食料システム構築計画とみなすことができる(以下「食料システム構築計画等」と総称する。)。
本公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県をまたぐ取組)を対象とします。

運営からのお知らせ