福井県坂井市:移住支援金(全国型)
坂井市への定住促進等を図るため、県外から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされている方向けのものです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県外から坂井市に移住し、就業や起業をすること
2025/01/16
2025/02/28
⯀支給対象者
住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされた方であって、以下の要件を満たす方。
(1)年齢等に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア 18歳以上50歳未満であること。
イ 新規卒業者でないこと。
(2)移住等に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア 住民票を坂井市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。
イ 移住支援金の申請日(書類が到達した日)から3年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。
ウ 転入後1年以内であること。福井県内で農林水産業に就業している者に該当する場合は転入後5年以内であること。
エ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
オ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ 国、県または坂井市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。
キ 坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(令和4年坂井市告示第121号)の対象要件に該当していないこと。
ク 過去に移住支援金の交付決定を受け、または交付金の返還請求を受けていないこと。
ケ 坂井市税を完納していること。
コ その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(3)仕事に関する要件
次のいずれかを満たすこと。
ア 正規雇用で就業していること。
イ 福井県内で農林水産業に就業していること。
ウ テレワークをしていること。
エ 起業者であり、次のいずれかを満たすこと。
・申請日(書類が到達した日)前1年以内に、福井県知事がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
・上記以外の方で、登記事項証明書、開業届等の起業に係る公的証明書、または個人事業主の事業承継に係る公的証明書を提出できること(写し可)。
■申請時期
今年度の申請締め切りは令和7年2月28日(金曜日)です。
転入後1年以内に申請ください。
(福井県内で農林水産業に就業している方は転入後5年以内)
3月は申請受付ができませんのでご注意ください。
■申請方法
様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を、持参または郵送で「移住定住推進課」へご提出ください。
郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。
移住定住推進課 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935
坂井市への定住促進等を図るため、県外から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされている方向けのものです。
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