福井県坂井市:移住支援金(東京圏型)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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坂井市への定住促進等を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から坂井市に移住することへの支援金
単身者 60万円
2人以上の世帯 100万円
※4月1日時点で18歳未満の世帯員(ただし、4月2日が18歳の誕生日である世帯員は対象)を帯同して移住する場合、当該世帯員1人につき100万円加算。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から坂井市に移住し、就業・起業を行うこと
2025/01/16
2025/02/28
(1)移住元に関する要件
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上
東京23区内に在住していたこと。または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上
東京23区内に在住していたこと。または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。ただし、通勤期間は、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)移住先に関する要件
次のいずれも満たすこと。
ア 転入後1年以内であること。
イ 移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。
(3)一般の就業に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 291JOBS(外部サイトへリンク)における、移住支援金対象求人に応募していること(移住支援金対象として掲載された日以降に応募している必要があります)。
ウ 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人での就業ではないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
オ 移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
(4)専門人材の就業※に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
ウ 移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職が前提ではないこと。
※内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての移住及び就業をいう。
(5)テレワークに関する要件
次のいずれも満たすこと。
ア 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住した場合であって、坂井市を生活の本拠としながら移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
(6)起業に関する要件
申請日(書類が到達した日)前1年以内に福井知事がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
(7)その他の要件
次のすべてを満たすこと。
ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 国、県または坂井市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。
エ 坂井市税を完納していること。
■申請時期
今年度の申請締め切りは令和7年2月28日(金曜日)です。
転入後1年以内に申請ください。
ただし、3月は申請受付ができませんので、令和6年3月に転入された方はご注意ください。
■申請方法
様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を、持参または郵送で「移住定住推進課」へご提出ください。
郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。
移住定住推進課 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935
坂井市への定住促進等を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
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