滋賀県高島市:インターンシップ等受入促進事業
2025年1月23日
高島市では、大学生等のインターンシップ等の受入れを行う事業者に対し、受入れにかかる経費の一部を補助します。
■インターンシップ等を実施するにあたり、補助対象者が負担する以下の費用
・旅費(注意: 大学生等の住所地または居所とインターンシップ等を行う市内事業所を往復するための交通費)
・宿泊費(注意: インターンシップ等の実施先に滞在するための経費。食費は対象外。市内での宿泊経費に限る。)
・インターンシップ等保険料(注意: 大学生等を対象として加入した災害傷害保険、損害賠償責任保険の経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の要件を全て満たす事業
1.実施期間が5日以上であり、その過半数が市内の事業所等で実施される就業体験であること。
2.労働関係法令が順守されたものであること
3.補助金の交付申請を行った年度中に事業が完了すること
(注意: 令和7年3月31日までに完了する事業が対象となります。)
例1:実施期間5日のうち、市内事業所等でのインターンシップ等3日、ZOOM等のオンラインによるインターンシップ等2日の場合・・・補助対象
例2:実施期間5日のうち、市内事業所等でのインターンシップ等3日、市外にある本社でのインターンシップ等2日の場合・・・補助対象
例3:実施期間10日のうち、市内事業所等でのインターンシップ等4日、市外にある本社でのインターンシップ等6日の場合・・・補助対象外
2024/06/04
2025/02/28
■補助対象者(申請者)
以下の要件を全て満たす者
1. 高島市内の事業所等においてインターンシップ等を実施する者
2.高島市税、その他高島市の徴収金に滞納がない者
■申請方法
インターンシップ等実施前に郵送または持参でお申し込みください。( 当日消印有効)
※予算が無くなり次第、受付を終了
〒520-1592
高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 商工観光部 商工振興課
以下の書類を提出してください。
1.交付申請書(様式第1号(第3条関係))
2.事業実施計画書(様式第1号(第7条関係))
3.対象経費内訳書(様式第2号(第7条関係))
4.その他参考となる書類(インターンシップ等募集チラシ 等)
高島市役所 商工観光部 商工振興課 電話 0740-25-8514 ファックス 0740-25-8156
高島市では、大学生等のインターンシップ等の受入れを行う事業者に対し、受入れにかかる経費の一部を補助します。
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