本事業は、我が国で自給可能な穀物である米及び米を原料とした米粉の消費拡大に向けて、米・米粉や米粉製品の効率的・効果的な普及に必要な取組を支援するものとします。
会場借料、会場設営費、通信運搬費、印刷製本費、広告・宣伝費、情報発信費、データ収集・処理・分析費、備品費、消耗品費、旅費、謝金、人件費、賃金、委託費、役務費、雑役務費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業の実施に当たっては、国内で自給可能な米・米粉製品の消費拡大に向けた情報発信等を目的として、次に掲げる事業と必要な検証を行うものとします。
1 米・米粉や米粉製品に関する消費者の認知を向上させる取組
2 外食事業者・食品流通事業者等と連携した消費者の米・米粉や米粉製品の喫食機会を増やす取組
3 消費者のライフスタイルに基づく米・米粉や米粉製品の喫食データの収集とその利活用に向けた取組
4 消費者の商品選択に資する米粉の表示の仕組みについて関係団体と連携した普及の取組
2025/12/25
2026/01/16
本事業に応募できる者は、次の要件を全て満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等
(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。
3 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
4 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。
5 法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合
は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条6号に規定する
暴力団員でないこと。
6 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
7 別紙様式4「環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート」に記載された各取組について、必要事項にチェックした上で、農産局長に提出するこ
と。
■公募期間
令和7年12月25日(木曜日)~ 令和8年1月16日(金曜日)午後5時(必着)
■提出先・問い合わせ先
メールアドレス:komeko_02★maff.go.jp
(メール送信の際は、★を@に置き換えてください。)
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室
TEL:03-6744-2517
ただし、問合せは、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)とします。
メールアドレス:komeko_02★maff.go.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えてください。) 〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室 TEL:03-6744-2517
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