滋賀県米原市:空家等除却支援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 33%

将来的に周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却を促進することで、市民の安心安全な生活環境を確保するため、空家の除却工事にかかる費用の一部を支援します。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要があります。
(注)申請年度内の完了が必要で、予算がなくなり次第終了となります。

除却工事費等

補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。
(1) 家財道具の除却に要する経費
(2) 跡地の盛土および舗装に要する経費
(3) 登記その他の事務手続に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・市内事業者の施工による解体撤去工事
・空家およびその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを除却し、更地にする工事
(注)申請年度内に完了する必要があります。

2024/04/30
2025/03/31
■補助対象空家
・居住の用に供していた住宅で、1年以上居住されていないもの
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの

■補助対象者
・空家の所有権の全部を有する者または所有権の全部を相続した者
(注)所有権の一部を有する方の場合、他の所有権者全員の承諾を得る必要があります。
・市税等の滞納がないこと。
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
下記の書類を添付し市役所シティセールス課にご提出ください。

(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 市税等納付・納入状況調査等同意書(様式第2号)
(3) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し
(4) 空家の位置図
(5) 空家の現況写真
(6) 所有者および建築年が確認できる書類
(7) 委任状(様式第3号)(第4条第1項第2号および第3号に規定する委任を受けた者
に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

米原市役所(本庁舎) まち整備部 シティセールス課 〒521-8501 米原市米原1016 電話:0749-53-5140 ファックス:0749-53-5139

将来的に周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却を促進することで、市民の安心安全な生活環境を確保するため、空家の除却工事にかかる費用の一部を支援します。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要があります。
(注)申請年度内の完了が必要で、予算がなくなり次第終了となります。

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