滋賀県米原市:企業立地優遇制度

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米原市企業立地促進条例に基づき、市内で要件を満たす事業所等の新増設を行う企業に対して、奨励金を交付します。

■事業所等新増設促進奨励金
 〇対象経費
  新増設した事業所等に係る家屋および償却資産に対して賦課される固定資産税等
 〇奨励金の額
  固定資産税等の納税額に相当する額

■雇用促進奨励金
 〇対象経費
  事業所等を新増設することに伴い、新たに雇用するにかかる費用
 〇奨励金の額
  20万円(障がい者の場合は40万円)に、左欄に掲げる対象者の人数を乗じて得た額(交付対象期間中1人1回限りとし、200人を限度とする)

■従業員住居手当奨励金
 〇対象経費
  新たに雇用した者へ支払う住宅手当
 〇奨励金の額
  住居手当の額の2分の1とし、1人1月当たり1万5千円を限度とする

■事業所等設備投資促進奨励金
 〇対象経費
  指定企業が事業を開始した日までに取得した建物および償却資産の取得に要した経費
 〇奨励金の額
  指定企業が事業所等を新増設した建物および償却資産の取得に要した費用に10分の1を乗じた額とし、5,000万円を限度とする


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内において事業所等を新設または増設する事業

2024/04/01
2025/03/31
■対象企業
 市内において事業所等を新設(注1)または増設(注2)する企業
 (注1)新設の定義
   ・市内に事業所等を有しない企業が、新たに市内に事業所等を設置すること
   ・市内に事業所等を有する企業が、既存の事業と異なる事業の事業所等を市内に設置すること
 (注2)増設の定義
   ・市内に事業所等を有する企業が、同一事業の事業所等を市内に設置すること
   ・既設の事業所等の敷地もしくはこれに隣接して既設の事業所等を拡充すること

■対象となる施設
 ・製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、宿泊業を行う事業の用に直接供する施設
 ・試験研究の用に供する施設

■指定要件
次の全てに該当することが要件です。
 ・事業所等の新増設による固定資産(建物、償却資産)を取得するために要した費用の総額が5億円以上(増設の場合は、1億円以上)
 ・事業所等の新増設に伴い、新たに雇用する常用雇用者(注)の数が5人以上
 ・事業所等の新増設に伴い、市との間に公害防止および環境保全に関する協定の締結
 ・事業所等の新増設に係る建築確認済証の交付日から、5年を経過する日までに営業を開始するもの
 (注)常用雇用者:雇用期間の定めがなく、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者である雇用者

■事業所等新増設促進奨励金
〇交付対象期間
  新増設した事業所等の事業開始後、固定資産税等が賦課されることとなった年度以降3年度間

■雇用促進奨励金
〇対象要件
  事業所等を新増設することに伴い、新たに雇用され、奨励金の交付申請時に、1年以上継続して雇用され、3月以上市内に住所を有する常用雇用者
〇交付対象期間
  新増設した事業所等が事業を開始した年度の翌年度以降3年度間

■従業員住居手当奨励金
〇対象要件
事業所等を新増設することに伴い、新たに雇用され、奨励金の交付申請時に、市内に住所を有し、他の公的制度による家賃補助を受けていない常用雇用者に指定企業が住居手当を支払うこと
〇交付対象期間
新増設した事業所等が事業を開始した年度の翌年度以降3年度間

■事業所等設備投資促進奨励金
〇交付対象期間
新増設した事業所等が事業を開始した年度

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
建築確認済証の交付日から、工事の着手日までに企業指定申請書に関係書類を添えて市に提出してください。

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政) 電話:0749-53-5146 ファックス:0749-53-5139

米原市企業立地促進条例に基づき、市内で要件を満たす事業所等の新増設を行う企業に対して、奨励金を交付します。

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