滋賀県米原市:米原駅東口周辺まちづくり事業奨励金
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米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
■立地促進奨励金
事業区域の土地、家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税および都市計画税に相当する額
■新幹線等通勤費奨励金
次の各号に掲げる額に、対象者の人数を乗じて得た額の合計額
(1) 東海道新幹線の定期券利用者 1月当たり2万円に利用月数を乗じた額
(2) 北陸新幹線の定期券利用者 1月当たり1万円に利用月数を乗じた額
(3) 西日本旅客鉄道の特別急行の定期券利用者 1月当たり1万円に利用月数を乗じた額
■雇用転入促進奨励金
20万円(障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障がい者をいう。)にあっては40万円)に、対象者の人数を乗じて得た額。
ただし、奨励金の交付は交付対象期間中1人1回限りとし、200人を限度とする。
■若者加算金
20万円に、対象者の人数を乗じて得た額。ただし、加算金の交付は交付対象期間中1人1回限りとする。
■転入児童生徒加算金
10万円に、対象者の人数を乗じて得た額。ただし、加算金の交付は交付対象期間中1人1回限りとする。
■造成工事費助成金
市長が別に定める基準により算出する額(以下「標準工事額」という。)の2分の1以内とし、1事業者当たり2,000万円を限度とする。
ただし、造成工事に要した費用が、標準工事額を下回る場合は当該工事費用の2分の1以内とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出すること
2024/04/01
2025/03/31
■交付対象者
米原駅東口周辺まちづくり事業区域の土地譲渡契約を市および滋賀県と締結し、事業区域内で新たに事業を営む者およびその企業と連携して当事業区域内で事業を営む者
■立地促進奨励金
〇対象要件
事業区域の土地、家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税および都市計画税
〇交付対象期間
事業区域において、事業者が事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)以降、固定資産税および都市計画税が賦課されることとなった年度以降3年度とする。
■新幹線等通勤費奨励金
〇対象要件
事業区域の施設等に通勤で米原駅を利用する常用雇用者のうち、東海道新幹線、北陸新幹線または西日本旅客鉄道の特別急行の定期券を利用する者
〇交付対象期間
事業開始日が属する月から起算して3年間とする。
■雇用転入促進奨励金
〇対象要件
事業開始日以降において、次の各号のいずれかに該当する者で、1年以上継続して市内に住所を有し、かつ、事業区域の事業所に雇用されている者
(1) 新たに雇用する常用雇用者
(2) 事業者に雇用されている常用雇用者で他の事業所から転勤し、本市に転入してきた者
〇交付対象期間
事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。
■若者加算金
〇対象要件
雇用転入促進奨励金の交付の対象となる者で、第5条に規定する交付申請時において、その者が満39歳までの者
〇交付対象期間
事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。
■転入児童生徒加算金
〇対象要件
雇用転入促進奨励金の第2号に掲げる者と世帯を同じくする者で、第5条に規定する交付申請時において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
〇交付対象期間
事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。
■造成工事費助成金
〇交付対象期間
造成工事を実施する年度とする。
■申請手続き
奨励金等を申請する場合、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付申請書(様式第1号)および事業計画概要書(様式第2号)に必要な書類を添えて、当該奨励金等の交付を受けようとする年度の3月末までに市に申請してください。
ただし、「造成工事費助成金」の交付を受けようとするときは、当該助成金の対象となる工事の着手前までに市に申請してください。
(注)その他市長が認める資料として別途書類の提出を求める場合があります。
本庁舎 政策推進部 政策推進課 電話:0749-53-5162 ファックス:0749-53-5148
米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
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