滋賀県米原市:新規就農者等支援費補助金

上限金額・助成額108万円
経費補助率 0%

米原市で農業経営の基盤を取得し、農業経営を始めようとする方(新規就農)へ支援制度についてご案内します。

農用地や農業用施設・機械の取得費や賃借代、就農の準備に係る経費、生産に係る経費、研修に係る経費、就農に係る経費


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農をすること

2024/04/01
2025/03/31
■対象者
米原市に居住する18歳以上55歳未満の人で、市内において農業経営の基盤を取得し、専ら農業で生計を維持するために農業経営を開始しようとする個人または法人の代表者です。
①新規就農志向者:6か月以上3年以内の期間で営農実習を受ける者で、実習終了後、市内において農業経営を行おうとするもの。
②新規就農者:市内において農業経営の基盤を取得し、農業経営を開始しようとする者。
③独立就農者:農業従事経験年数がおおむね3年以上あり、分離独立して農業経営を開始しようとする者。
就農計画書等の作成が必要で、審査・認定があります。
また、就農後5年以上継続して農業経営を行うことが条件となります。

①認定申請書(就農計画書)を市に提出してください。
審査の結果、新規就農者等の認定を受けた方は、補助金の交付を受けることができます。
②年度ごとに補助対象月分の補助金交付申請書を市に提出してください。
交付決定後、事業を完了したら実績報告書を提出していただくことになります。
補助金の交付は、年度末になります。
③補助金の交付を受けた場合は、新規就農後5年を経過するまでの間、毎年度末に、状況報告書を提出していただきます。

本庁舎 まち整備部 農政課 電話:0749-53-5141 ファックス:0749-53-5139

米原市で農業経営の基盤を取得し、農業経営を始めようとする方(新規就農)へ支援制度についてご案内します。

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