栃木県下野市:移住支援金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

下野市では、東京圏から移住された方へ「移住支援金」を支給しています。
下野市への移住を検討されている方は、まずはご気軽にご相談ください。

移住にかかる費用

■支援金の額
 ・単身での移住の場合 60万円
 ・世帯での移住の場合※1 100万円
 ・子育て加算※2  1人100万円

 ※1 「世帯での移住」とは、下記すべてに該当する場合をいいます。
  ・移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
  ・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
  ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
  ・世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断します。
 ※2 18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の子どもがいる世帯
 ※この移住支援金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。確定申告などにかかる相談は税務署へお願いします。


下野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域を除く)から下野市に移住すること

2024/04/01
2025/03/31
■対象要件
次の要件1~4のすべてに該当する方が対象となります。
要件1 「東京23区に在住していた方」または「東京圏から東京23区に通勤していた方」
以下の両方に該当する必要があります。
 1.下野市に住民票を移す直近の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
 2.下野市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
 以下の点にご注意ください
  ※東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票などで確認できる必要があります。
  ※通勤には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  ※「連続して5年以上通勤」、「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を下野市に移す3か月前の時点です(下野市に住民票を移す3か月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますのでご注意ください)。
  ※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
  ※勤務先が東京23区内であること、連続して5年または1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
  ※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、下記の条件不利地域以外の地域のことをいいます。

  条件不利地域に該当する市町村
   ・埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   ・千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   ・東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
   ・神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

要件2 下野市に移住した方
 下野市への移住にあたっては、下記3つの要件をすべて満たすことが必要です。
 ・下野市に移住したこと
 ・移住支援金の申請時において、下野市に転入後3か月以上1年以内であること
 ・下野市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

要件3 対象となる「就職」または「起業」を行った方、テレワークの方
【1】一般の場合
  1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  5.マッチングサイトに上記 2. の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6.就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7.転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
【2】専門人材の場合
  1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  4.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5.転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【3】テレワークの場合
  1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、下野市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【4】起業した場合
  1.栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けている必要があります。
  2.なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

要件4 その他の要件
 その他の要件として下記3つの要件に該当していること。
  1.暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
  2.日本人である、または外国人であり永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  3.移住後に自治会に加入すること(令和5年4月1日以降に下野市に移住した方に適用)

■申請方法
 申請には事前相談が必要です。また、申請者の状況に応じて申請に必要な書類が異なります。申請を検討されている方は、必ず事前に総合政策課にご相談ください。

■申請に必要な書類
 ・移住支援金交付申請書
 ・移住支援金の交付申請に関する誓約書
 ・通算5年以上「東京23区」または「東京圏」に居住していたことを証明する書類(※詳細はお問い合わせください)
 ・下野市に転入する直前の「東京23区」または「東京圏」の市区町村に、5年以上継続して住民票を置いていた方→下野市に転入する直前の市区町村で、住民票の除票を世帯全員分取得してください。
 ・下野市に転入する直前の5年間で、複数の市区町村に住民票を置いていた方→下野市に転入する直前の「東京23区」または「東京圏」の市区町村で、住民票の除票を世帯全員分取得してください。併せて、直近10年間で通算5年以上「東京23区」または「東京圏」に居住していたことがわかるよう、その他の市区町村で住民票の除票を取得していただくか、その期間本籍を置いていた市区町村で戸籍の附票を世帯全員分取得してください。
 ・下野市に転入後の世帯全員の住民票
 ・就職に関する要件を満たすことを証明する書類
 ・起業に関する要件を満たすことを証明する書類(栃木県が発行した「地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定通知書」の写し)
 ・テレワークを証明する書類 ※自営業の方はお問い合わせください。
 ・「東京23区」以外に居住していた方が、「東京23区」に通勤していたことを証明する書類(雇用保険被保険者証の写し)※就業先の人事担当にご確認ください。紛失してしまった場合、お住まいの管轄のハローワークにて再交付の手続きが可能です。
 ・移住支援金の振込先口座の通帳の写し
 ・自治会加入証明書
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)の写し

総合政策部 総合政策課 住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階) 電話:0285-32-8886 FAX:0285-32-8606

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