栃木県栃木市:経営開始資金
※事業を活用する前の年度末までにご相談ください。
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就農直後の経営が不安定な時期に資金を交付する事業です。
事業を活用するためには、要件等を満たす必要があります。
農業経営にかかる費用
農業経営を開始してから経営が安定するまでの最長3年間、原則年間150万円を交付します。
夫婦等共同で申請する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、1.5倍の年間225万円を交付します。
※予算に限りがありますので、要件を満たしても支援を受けられない可能性があります。
事業の活用を希望される方はお早めにご相談ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/11/03
2025/10/31
■交付要件
・独立・自営就農(※)時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
・親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うこと
・就農する地域の「実質化された人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
・また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
・申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
※独立・自営就農とは
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
※事業を活用する前の年度末までにご相談ください。
1.不備のない申請書類提出期限 7月末日/ 10月末日
2.審査会の開催 8月中旬頃/11月中旬頃
■スケジュール
1.申請者が申請書類等を市へ提出
2.担当者による内容の確認・修正依頼
※不備がない場合は4へ
申請されても内容に不備がある場合は、修正が終わるまで受理することはできません。
3.2の内容をもとに修正した申請書類等を再提出
※完成するまで2と3の繰り返し
4.不備のない申請書類等を市が受理
5.栃木市経営開始資金審査会を開催
※本人の出席必須
6.市が青年等就農計画等を承認
7.承認後に案内する手続きにより資金の交付
農業振興課 農政係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階 Tel:0282-21-2381 Fax:0282-21-2572
※事業を活用する前の年度末までにご相談ください。
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就農直後の経営が不安定な時期に資金を交付する事業です。
事業を活用するためには、要件等を満たす必要があります。
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