鳥取県:特例子会社設立等助成金

上限金額・助成額2250万円
経費補助率 0%

障がい者の安定的な雇用を確保するため、障がい者を新たに雇用して、特例子会社を設立または企業内障がい者多数雇用施設を設置する事業者に対し、それに伴う障がい者の雇入れに必要な施設・設備等の設置・整備に要する費用を助成します。
 
※特例子会社とは
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者雇用率の算定において親会社の1事業所とみなされる会社。

※企業障がい者多数雇用施設とは
重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者を多数雇用する施設。

【特例子会社】区分/助成金支給額(千円)

1.中小企業(親会社の企業規模)
 設置・整備に要した費用/新規正規雇用障がい者数
(1)15百万円以上/5人以上
a.事業開始日から6か月後 3,750(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 1,875(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 1,875(千円)
 合計:7,500(千円)

(2)30百万円以上/10人以上
a.事業開始日から6か月後 10,000(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 5,000(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 5,000(千円)
合計:20,000(千円)

(3)45百万円以上/15人以上
a.事業開始日から6か月後 15,000(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 7,500(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 7,500(千円)
合計:30,000(千円)

2.大企業(親会社の企業規模)
 設置・整備に要した費用/新規正規雇用障がい者数
(1)15百万円以上/5人以上
a.事業開始日から6か月後 3,750(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 1,875(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 1,875(千円)
合計:7,500(千円)

(2)30百万円以上/10人以上
a.事業開始日から6か月後 7,500(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 3,750(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 3,750(千円)
合計:15,000(千円)

(3)45百万円以上/15人以上
a.事業開始日から6か月後 11,250(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 5,625(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 5,625(千円)
合計:22,500(千円)

【企業障がい者多数雇用施設】区分/助成金支給額(千円)
 設置・整備に要した費用/新規正規雇用障がい者数
(1)15百万円以上/5人以上
a.事業開始日から6か月後 3,750(千円)
b.事業開始日から1年6か月後 1,875(千円)
c.事業開始日から2年6か月後 1,875(千円)
合計:7,500(千円)


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がい者の安定的な雇用を確保するため、障がい者を新たに雇用して、特例子会社を設立または企業内障がい者多数雇用施設を設置すること。

2024/04/01
2025/03/31
※本助成金においては、業種や資本金の額にかかわらず、常用雇用する労働者の数が300人以下の企業を中小企業とみなします。

・障がい者の雇入れに必要な施設・設備等の設置・整備(新設・改良・改修含む)に要した費用が1,500万円以上(消費税を除く)であること。
・新たに障がい者の正規雇用を5人以上行うこと。
・新たに雇用する障がい者の人数のうち、重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の占める割合が30%以上であること。
・特例子会社における、全従業員に占める障がい者の雇用割合が20%以上であること。

1.事業着手前
認定申請書を提出(特例子会社等設置の概ね6ヶ月前)→ 審査→助成事業者認定

2.事業開始日
助成金の交付申請書を提出(交付要件を満たした日から起算して30日以内)→審査→ 助成支給

3.6ヶ月後、1年6ヶ月後、2年6ヶ月後
助成金の交付申請書を提出(交付要件を満たした日から起算して30日以内)→ 審査→ 助成支給

鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7693 FAX:0857-26-8169

障がい者の安定的な雇用を確保するため、障がい者を新たに雇用して、特例子会社を設立または企業内障がい者多数雇用施設を設置する事業者に対し、それに伴う障がい者の雇入れに必要な施設・設備等の設置・整備に要する費用を助成します。
 
※特例子会社とは
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者雇用率の算定において親会社の1事業所とみなされる会社。

※企業障がい者多数雇用施設とは
重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者を多数雇用する施設。

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