愛知県豊橋市:知的財産権取得事業費補助金

上限金額・助成額45万円
経費補助率 50%

市内の中小事業者がその事業活動のため特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権又は意匠法に定める意匠権を取得するのに要する経費に対し、予算の範囲内において補助する。

対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)で、1件につき出願15万円を限度
※年3回が限度
提出期限:出願をした日から1年以内

特許権、実用新案権、意匠権の出願に係る手数料、これらの係る手続を弁理士に依頼した場合はその弁理士費用。
※出願前後に要する費用(先行技術調査料、期限管理手数料、出願審査請求手数料、手続補正書手数料、登録印紙代等)


豊橋市
中小企業者,小規模企業者
特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権又は意匠法に定める意匠権の取得

2024/04/01
2025/03/31
市内に本社(個人については住所)がある中小事業者
※中小事業者:中小企業基本法第2条第1項に該当される方
(市税の滞納がないことを条件とします。)

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
産業部 商工業振興課へ申請してください。
申請から交付決定通知までに2週間程かかります。

■受付場所
商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

■郵便による申請
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで

商工業振興課 電話番号 0532-51-2425

市内の中小事業者がその事業活動のため特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権又は意匠法に定める意匠権を取得するのに要する経費に対し、予算の範囲内において補助する。

対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)で、1件につき出願15万円を限度
※年3回が限度
提出期限:出願をした日から1年以内

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