全国:畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業(分みつ糖工場生産性向上支援事業、国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業、砂糖等の新規需要開拓)
国内の分みつ糖工場について、政府一体となって進める働き方改革に対応した長時間労働の確実な是正等を支援、国内産いもでん粉工場について、人手不足の解消や省力化等を支援します。
また、砂糖等の新規需要開拓支援事業について、国内で製造された砂糖の需要拡大や甘味資源作物の持続的な生産の確保を図るため支援します。
備品費、事業費、旅費、謝金、賃金 、委託費、役務費、雑役務費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 分みつ糖工場生産性向上支援事業
・分みつ糖工場の省力化・効率化支援
長時間労働が常態化している分みつ糖工場の労働効率を向上させ安定的な操業体制の確立を図るための取組
・原料糖の複数工場、離島間での相積み出荷による輸送回数の削減など効率的な物流に向けた関係者による調査、検証を行い、効率的な輸送システムを構築するためのの取組
2 国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業
地域経済を支える重要な産業である国内産いもでん粉製造業において、今般の働き方改革の動向を踏まえ、国内産いもでん粉工場の労働効率を向上させ、安定的な操業体制の確立を図るための取組
3 砂糖等の新規需要拡大対策事業
国内で製造された砂糖の需要拡大や甘味資源作物の持続的な生産の確保を図るための取組
2024/12/25
2025/01/24
■ 分みつ糖工場生産性向上支援事業
1本事業に応募できる者は次に掲げる者とする。
(1)分みつ糖製造業者
(2)協議会(さとうきびの生産振興の関係者等により組織される団体をいう。)
(3)分みつ糖製造事業者の組織する団体
2 本事業の事業実施主体となる者は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。
3 1の(1)及び(2)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者、組織及び運営の規定の定めがあるものとする。
4 1の(3)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、製糖企業、精製糖企業のほか農業協同組合、地方公共団体等のさとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者、組織及び運営の規定の定めがあるものとする。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
6 事業実施地区が、指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和 40 年法律第 109 号)第 19 条第1項の指定地域をいう。)の区域内にあること
■国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業
本事業に応募できる者は国内産いもでん粉製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者を構成員に含む団体又は、国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合及び民間企業であって、次に掲げる基準を満たすものとする。
1 事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
2 代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規定があること。
3 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でな
いこと。
■砂糖等の新規需要開拓支援事業
1 事業実施主体
事業実施主体は、以下に掲げる者とする。
(1)コンソーシアム
(2)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
(3)民間事業者
2 事業実施主体は、次に定める基準を満たすものとする。
(1)1の(1)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 砂糖製造事業者・関連団体を含む2者以上の関係者で構成されていること。
イ コンソーシアムの運営を行うための事務局を設置しており、かつ、コンソーシアム規約を定めており、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること。
ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
ウ コンソーシアム規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
エ 構成員である法人等の役員等が暴力団員でないこと。
(2)1の(2)及び(3)は、次に定める基準を満たすものとする。
ア 事業実施主体の代表者や役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
イ 事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした運営等に係る規約等(以下「規約等」という。)が定められていること。
ウ 規約等において、一つの手続きにつき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
⯀公募の期間
令和6年12月25日(水曜日)から令和7年1月24日(金曜日)午後5時00分(必着)とします。
⯀提出先
応募書類は、郵送又は電子メールにより以下の提出先窓口に提出してください。
事前の問合せにも対応いたしますので、時間的余裕をもって作成いただくようお願いします。
・農林水産省農産局地域作物課価格調整班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2-1
TEL:03-6744-2116
・北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目22-22
TEL 011-330-8807
・九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6250
・内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1
TEL 098-866-1653
農林水産省農産局地域作物課価格調整班 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2-1 TEL:03-6744-2116 北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課 〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 TEL 011-330-8807 九州農政局生産部園芸特産課 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎 TEL:096-300-6250 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1 TEL 098-866-1653
国内の分みつ糖工場について、政府一体となって進める働き方改革に対応した長時間労働の確実な是正等を支援、国内産いもでん粉工場について、人手不足の解消や省力化等を支援します。
また、砂糖等の新規需要開拓支援事業について、国内で製造された砂糖の需要拡大や甘味資源作物の持続的な生産の確保を図るため支援します。
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