岡山県倉敷市:居住誘導区域空家等改修事業費補助金
2025年1月09日
住宅の立地の適正化や空家等の有効活用を進めるため,倉敷市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内にある空家等に居住するために行う改修工事等の費用の一部を補助します。(申請はお一人さまにつき一度限りとなります。)
申請をお考えの方は必ず工事等の契約を行う前に建築指導課へご相談ください。
(※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
倉敷市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内にある空家等に居住するために行う改修工事
2025/04/25
2026/02/13
■補助対象となる工事等
市内に本社または本店を有する 市内業者が実施する以下の工事等が補助金の対象となります。
(併用住宅においては居住部分に係る部分のみが補助対象となります。)
(1)住宅としての機能を維持もしくは向上させるための修繕や模様替え,一部改築等の改修工事
(2)住宅としての機能を維持又は向上させるために行う外構工事
(3)空家等の内部や敷地内の清掃、家財等の処分に必要な作業
(4)令和8年2月28日頃までに工事を終え、同年3月20日までに実績報告書を提出できる見込みのあるもの
■補助金の対象者
法人を除く空家等の所有者で,市税の滞納がなく,暴力団関係者でない方
■対象となる空家等
以下の(1)~(5)のいずれにも該当する一戸建ての空家等が補助金の対象となります。
(1)倉敷市立地適正化計画において設定する居住誘導区域内にあること
※居住誘導区域内に空家等があるかは都市計画課(086-426-3455)でお尋ねください。また,倉敷市統合型GISの都市計画参考図でも確認できます。
(2)以下のア~ウのいずれかに該当するものであること
ア 建築の着工の日が昭和56年6月1日以降のものであること
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしているものであること
ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしておらず,補助を受けて実施する改修工事の完了までに現行の耐震基準に適合させるための工事を完了できるものであること
※耐震診断や耐震改修工事には補助金が利用できる場合があります。
(3)当該空家等を賃貸するために改修工事を行うものでないこと
(4)改修工事の完了後に居住予定者が速やかに居住するものであること
(5)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けている特定空家等でないこと
申請方法などについては建設局 建築部 建築指導課へお問合せください。
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
住宅の立地の適正化や空家等の有効活用を進めるため,倉敷市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内にある空家等に居住するために行う改修工事等の費用の一部を補助します。(申請はお一人さまにつき一度限りとなります。)
申請をお考えの方は必ず工事等の契約を行う前に建築指導課へご相談ください。
(※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)
関連する補助金