茨城県筑西市:空き店舗等活用事業補助金 佐藤幸 2025年1月09日 2025年1月04日 上限金額・助成額60万円 経費補助率 50% 筑西市の商業の振興及び活性化に向けた、空き店舗等減少によるにぎわいの創出及び商環境の向上を図るため、空き店舗等に新規出店する方に、改装費又は賃借料の一部を補助します。 ※出店を検討される方は、事前にご相談ください。 対象エリア筑西市対象業種飲食業,医療,福祉,教育,学習支援業,生活関連サービス業,娯楽業,小売業目的創業・起業・スタートアップ,販路拡大,設備投資 対象経費※いずれか一方を補助 ○改装費補助 ・補助対象経費:出店しようとする空き店舗の改装工事費(内外装、設備工事費など) ・補助率:補助対象経費の1/2 限度額は50万円 1回限り補助 ・備考:改装工事前の申請が必要。筑西市内の施工業者が行う工事に限る。 ○賃借料補助 ・補助対象経費:出店しようとする空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く) ・補助率:補助対象経費の1/2 限度額は月額5万円 12か月補助 ・備考:営業開始前の申請が必要。 実施主体筑西市 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業空き店舗等に新規出店すること 公募開始日2024/04/01 公募終了日2025/03/31 主な要件■補助対象者 空き店舗を賃借又は購入し新規開店をする、下記どちらかの要件を満たす方。 (1)補助対象指定区域内にある空き店舗で、新たに店舗を出店したいと考えている方 (2)すでに店舗を営業している方で、新たに補助対象指定区域内※にある空き店舗での出店を考えている方。 ※補助対象指定区域内とは・・・市の区域内に存在する、都市計画法に規定する市街化地域 詳しくは商工振興課までお問い合わせください。 ■補助対象の要件 (1)地域の活性化に関する事業等に積極的に関わる、取り組む意思があること (2)風営法及び暴力団排除条例の規定に該当しないこと (3)新規出店者と店舗所有者とが同一、または2親等以内の親族でないこと (4)週5日以上の営業で、1年以上の継続的な営業を行う見込みがあること (5)市税等の滞納がないこと (6)筑西市内の店舗を対象区域に移転する場合、元の店舗が空き店舗にならないこと ■補助対象となる主な業種 日本標準産業分類に定める産業分類のうち、 小売業、飲食店、療術業、教育又は学習支援業、生活関連サービス業など (風営法に該当する業種等を除く) 手続きの流れ■申込方法 要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 申請書類を商工振興課に提出ください。 ○改装費補助 改装工事前の申請が必要。 筑西市内の施工業者が行う工事に限る。 ○賃借料補助 営業開始前の申請が必要。 問い合わせ先商工観光課 〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 電話番号:0296-20-1160 公式公募ページhttps://www.city.chikusei.lg.jp/page/page005241.html 筑西市の商業の振興及び活性化に向けた、空き店舗等減少によるにぎわいの創出及び商環境の向上を図るため、空き店舗等に新規出店する方に、改装費又は賃借料の一部を補助します。 ※出店を検討される方は、事前にご相談ください。
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