全国:人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)

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派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。

■助成額
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を支給します。
※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給します。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した事業

2024/04/01
2025/03/31
■支給対象となる事業主
令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。

(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。

■申請に必要な書類
 1.支給申請書
 2.派遣労働者名簿(様式第1号 別紙1)
 3.整備又は改善を行った賃金制度の内容及び当該制度を実施したことが確認できる書類
 4.支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
 5.支払方法・受取人住所届

※必要経費の合計が5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を超えて、当該経費の総額を申請する場合には、上記1~5に加えて別途下記書類を作成・添付のうえ、申請してください。
 6.経費内訳書(様式第1号 別紙2)
 7.経費別に支出内容が確認できる領収書または振込通知書の写し等

■助成金のお問い合わせ先・申請先
申請は、派遣元事業主が派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に対して申請することとしています。
申請の際は派遣元事業主にて事業所ごとに上記支給申請書(様式第1号)及び添付書類を取りまとめ、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請をお願いします。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。

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