全国:令和6年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(国際的に通用する認証等取得緊急支援事業)/3次公募
2024年12月14日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制等の課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもののみとし、以下の経費が該当します。
■国際的に通用する認証等の新規取得
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出拡大に繋がる、食品安全等に係る国際的に通用する認証(ISO22000、FSSC22000 等)、輸出先国の政府、小売業者等が求める認証(ハラール認証等)、輸出先国において他国産との差別化が図られる認証(コーシャ認証、環境配慮に係る認証等等)等の新規取得に係る取組を行う
2025/05/09
2025/05/23
■対象者
本事業に応募することができる団体は、次に掲げる者とする。
(1)農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、食品事業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業共同組合又は独立行政法人
(2)法人格を有しない団体であって事業実施計画調整者が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)。
■対象者の要件
応募団体は次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事- 1 務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。
(7)本事業実施期間中に、国際的に通用する認証等取得緊急支援事業実施要領別記様式2の事業実施計画における環境負荷低減の取組を行う意向があること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
(1)提出期限
令和7年5月23日(金曜日)17時00分必着
(2)提出方法
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。
(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)
■提出先
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450)
メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450) 電話:03-3502-8111
我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制等の課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
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