千葉県千葉市:男性の育児休業取得促進奨励金
2022年4月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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千葉市では、男性の育児休業取得を促進させることで子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、育児休業の取得が難しいとされる市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、平成26年4月より育児休業取得に係る奨励金を支給する制度を創設いたしました
2025/04/01
2026/03/31
■主な対象者
1.一定の育児休業を取得した男性労働者
A.市内の中小企業(以下の2及び要綱にて定義をご確認ください。)に勤務する市内に住む男性労働者であること
B.養育する3歳未満の子に対して30日数以上の育児休業(2回以上に分けた取得は合算することが可能)を取得していること
C.市税の未納付がないこと
2. 上記労働者を雇用する事業主のうち、下記の要件を満たす事業主
A.申請年度の4月1日時点で常時雇用する労働者が100人以下の企業
B.千葉市内に本店又は支店を有すること
C.雇用保険の適用事業主であること
D.労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
E.市やマスメディアの取材等広報に協力するよう努めること
F.市税の未納付がないこと
■留意事項
※詳細要件は要綱をご確認ください
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
窓口又は郵送でご提出をお願いします。
⯀支給の流れ
育児休業取得
職場復帰
申請書提出(職場復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで)
支給の可否を審査
(支給可の場合)支給
こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階 電話:043-245-5105 ファックス:043-245-5629 shien.CFE@city.chiba.lg.jp
千葉市では、男性の育児休業取得を促進させることで子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、育児休業の取得が難しいとされる市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、平成26年4月より育児休業取得に係る奨励金を支給する制度を創設いたしました
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