千葉県千葉市:男性の育児休業取得促進奨励金
千葉市では、男性の育児休業取得を促進させることで子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、育児休業の取得が難しいとされる市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、平成26年4月より育児休業取得に係る奨励金を支給する制度を創設いたしました。
・事業主(雇用者1人につき) 20万円
※常用雇用労働者100人ごとに育児休業取得者1人までとする。
(雇用者100人以下 1人まで、200人以下 2人まで、300人以下 3人まで)
・雇用者:5万円
10日以上育児休業を取得した男性労働者を雇い入れている事業主
2019/06/01
2023/03/31
A.常時雇用する労働者が300人以下の企業
B.千葉市内に事業所を有すること
C.雇用保険の適用事業主であること
D.労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
E.市やマスメディアの取材等広報に協力するよう努めること
F.市税の未納付がないこと
1.育児休業 (勤務を要しない日を除く連続10日以上)
2.職場復帰 (1か月以上)
3.申請書提出 (職場復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで)
4.支給
必要書類を添付し、幼保支援課(下記お申込・お問い合わせ先)へ持参、または郵送にてご提出ください。
千葉市役所 こども未来局 こども未来部 幼保支援課 (中央コミュニティセンター9階) 〒260-8722 中央区千葉港2-1 TEL 043-245-5105 FAX 043-245-5629 Eメール shien.CFC@city.chiba.lg.jp
千葉市では、男性の育児休業取得を促進させることで子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、育児休業の取得が難しいとされる市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、平成26年4月より育児休業取得に係る奨励金を支給する制度を創設いたしました。
・事業主(雇用者1人につき) 20万円
※常用雇用労働者100人ごとに育児休業取得者1人までとする。
(雇用者100人以下 1人まで、200人以下 2人まで、300人以下 3人まで)
・雇用者:5万円
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