山口県岩国市:空き店舗活用助成事業(店舗改修)
3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始する人に対する改修費の助成を行います。
情報通信業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
卸売業,
飲食業
工事費
■助成金額等
◎通常地区
助成率:2分の1
助成上限額:50万円
◎地域参加型まちづくり推進地区(注1)(にぎわい創出業以外)
助成率:2分の1
助成上限額:75万円
◎地域参加型まちづくり推進地区(にぎわい創出業)(注2)
助成率:2分の1
助成上限額:100万円
(注1)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
(注2)にぎわい創出業:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業であって、営業日には、午前8時から午後6時までの間に3時間以上営業を行っているものをいう。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始すること
■対象工事
・天井・壁クロス、床シートの貼替、ファサード(看板を含む)工事。(注1)
・客室(調理場、事務室、会議室等は除く)の空気と外気を入れ替える換気の向上に役立てる工事。
・店舗内の小個室(1~4人程度用)設置工事。(注2)
・店舗内の半個室(1人用)設置工事。(注3)
・間仕切り壁(パーテーション・カーテンレール等での仕切りは除く)による店内レイアウト変更工事。
・設備機器はエアコン、照明、トイレに限る(厨房機器など専門機器は対象外)。備品は対象外。
(注1)看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
(注2)小個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがあり、ドア若しくは扉がある部屋のことをいう。
(注3)半個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがある部屋のことをいう。
2024/04/01
2025/03/31
■助成対象者
助成金の交付対象者は、次にあげる要件を満たすものとします。
(1)岩国市に対して納税義務のある市税、国民健康保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者または貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。
(3)法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)その事業において、環境保全、公害防止等に係る適正かつ十分な措置を講ずること。
(6)健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する受動喫煙を防止するための措置を講ずること。
(7)対象区域において空き店舗・ビルを活用して事業を開始する者。
■対象区域
岩国市中心市街地活性化基本計画区域
■注意事項
・営業日には、必ず昼の営業を行うこと(午前8時-午後6時の間で3時間以上)。
・過去に家賃補助を受けた者、関係者及び親族等からの賃借を除く。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く)に発注すること。
・市の交付決定後に工事を行うこと(交付決定前の工事は助成対象外)。
■事業認定申請
事業認定申請書に下記の書類を添えて提出してください。
添付する関係書類
・法人登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
・直近1年間の財務諸表、業務報告書等若しくは、確定申告書の写し
・企業パンフレット、チラシ、メニュー表等事業の概要が分かるもの
・店舗位置図
・店舗平面図又は間取り図等
・店舗写真(外観・内装)
・賃貸借契約書の写し(※店舗が賃貸の場合)
・店舗所有者の改修承諾書(※店舗が賃貸の場合)
・その他市が求める提出物
株式会社街づくり岩国 連絡先:0827-28-6020 FAX:0827-28-6021 E-mai:info@machi-iwk.jp HP:https://machi-iwk.jp/
3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始する人に対する改修費の助成を行います。
関連する補助金