1.設備費
○店舗等改装費
・店舗、事務所の開設またはリフォームに係る外装工事・内装工事費用(住居兼店舗、事務所については、店舗、事務所専有部分に係るもののみ。)
・看板設置(店舗等に直接設置するもの)
【対象とならない経費例】
不動産購入費、市外の店舗及び事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、外構及び駐車場の工事費用、インターネット環境のための整備費用
○機械装置・ソフトウェア取得費
・機械装置に係る設計、修繕、購入及びリース・レンタルに係る費用
・対象事業にのみ利用する特定業務用ソフトウェアの取得に関する費用
【対象とならない経費例】
車両購入費
家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用(OS、セキュリティソフト、ワード、表計算等、汎用性の高いもの)
○備品費
・本事業遂行において直接必要な什器や備品の購入及びリース・レンタルに係る費用(汎用性が高く、使用目的が事業の遂行に必要なものと特定できないものに係る経費を除く。)
【対象とならない経費例】
汎用性が高く、対象事業以外にも使用可能なもの(冷蔵庫・パソコン・タブレット・携帯電話など)※専ら事業のために使用される物については除く
2.事業費
○専門家派遣費
・本事業遂行に必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる費用
【対象とならない経費例】
本補助金に関する書類の作成代行費用
○知的財産権等関連費
・試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関する費用
【対象とならない経費例】
他社からの知的財産権等の買取費用、日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)、対象事業と密接に関連のない知的財産権等の取得に関連する費用
○広告宣伝費
・ホームページ作成、パンフレット・チラシ等の制作、広告、展示会への出店など事業の広報に要する費用
【対象とならない経費例】
切手の購入費用、個人の名刺、求人広告費用、本事業と関係ない活動に係る広報費(対象事業にのみ係った広報費と限定できないもの)
○原材料費
・試供品・サンプル品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に係る費用(対象期間内に使用するものに限る)
【対象とならない経費例】
主として販売のための原材料仕入れ、商品仕入れとみなされるもの
見本品(試着品・試食品)や展示品であっても、販売する可能性のあるものの製作に係る
○委託費
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために必要な経費(マーケティング等の市場調査経費を含む。)
※対象期間中に委託契約の締結が必要です。
【対象とならない経費例】
販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造委託・開発委託に関する費用
○外注費
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために必要な経費
【対象とならない経費例】
販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造・開発に関する外注費用
3.その他
市長が特に必要と認めるもの
※上記の補助対象経費のうち、下記○1~○6に該当する経費は対象となりません。
○1 消費税及び地方消費税
○2 消耗品費、不動産購入費、車両購入費、食料費、金融機関等への振込手数料
○3 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料など)、光熱水費
○4 汎用性があり、目的外使用になり得る電子計算機などの備品購入に要する経費
○5 国、県、その他の機関から補助金の交付を受ける予定がある経費
○6 その他市長が適当でないと認めるもの
■補助金額
補助対象経費の総額の2分の1、下限30万円から上限100万円
1,000円未満の金額については切り捨てとなります。
■支払方法
補助金の支払いは、精算払いとなります。
※補助対象事業完了後に市による検査を受け、支払いがなされるものです。補助金指定決定と同時に支払われるものではありません。
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