山口県防府市:令和6年度 防府市創業準備補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市内で新たに成長性及び独創性に富む事業活動を行うものに対し、創業に係る事業を行うための準備費用を一部補助することによって、市内に新たな事業の創出と起業者の経営基盤の安定化による地域経済の活性化を図ります。

■採択予定件数
本募集期間での採択件数は、1件程度です。

1.設備費
○店舗等改装費
・店舗、事務所の開設またはリフォームに係る外装工事・内装工事費用(住居兼店舗、事務所については、店舗、事務所専有部分に係るもののみ。)
・看板設置(店舗等に直接設置するもの)

【対象とならない経費例】
不動産購入費、市外の店舗及び事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、外構及び駐車場の工事費用、インターネット環境のための整備費用

○機械装置・ソフトウェア取得費
・機械装置に係る設計、修繕、購入及びリース・レンタルに係る費用
・対象事業にのみ利用する特定業務用ソフトウェアの取得に関する費用

【対象とならない経費例】
車両購入費
家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用(OS、セキュリティソフト、ワード、表計算等、汎用性の高いもの)

○備品費
・本事業遂行において直接必要な什器や備品の購入及びリース・レンタルに係る費用(汎用性が高く、使用目的が事業の遂行に必要なものと特定できないものに係る経費を除く。)

【対象とならない経費例】
汎用性が高く、対象事業以外にも使用可能なもの(冷蔵庫・パソコン・タブレット・携帯電話など)※専ら事業のために使用される物については除く

2.事業費
○専門家派遣費
・本事業遂行に必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる費用

【対象とならない経費例】
本補助金に関する書類の作成代行費用

○知的財産権等関連費
・試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関する費用

【対象とならない経費例】
他社からの知的財産権等の買取費用、日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)、対象事業と密接に関連のない知的財産権等の取得に関連する費用

○広告宣伝費
・ホームページ作成、パンフレット・チラシ等の制作、広告、展示会への出店など事業の広報に要する費用

【対象とならない経費例】
切手の購入費用、個人の名刺、求人広告費用、本事業と関係ない活動に係る広報費(対象事業にのみ係った広報費と限定できないもの)

○原材料費
・試供品・サンプル品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に係る費用(対象期間内に使用するものに限る)

【対象とならない経費例】
主として販売のための原材料仕入れ、商品仕入れとみなされるもの
見本品(試着品・試食品)や展示品であっても、販売する可能性のあるものの製作に係る

○委託費
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために必要な経費(マーケティング等の市場調査経費を含む。)
※対象期間中に委託契約の締結が必要です。

【対象とならない経費例】
販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造委託・開発委託に関する費用

○外注費
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために必要な経費

【対象とならない経費例】
販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造・開発に関する外注費用

3.その他
市長が特に必要と認めるもの

※上記の補助対象経費のうち、下記○1~○6に該当する経費は対象となりません。
○1 消費税及び地方消費税
○2 消耗品費、不動産購入費、車両購入費、食料費、金融機関等への振込手数料
○3 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料など)、光熱水費
○4 汎用性があり、目的外使用になり得る電子計算機などの備品購入に要する経費
○5 国、県、その他の機関から補助金の交付を受ける予定がある経費
○6 その他市長が適当でないと認めるもの

■補助金額
補助対象経費の総額の2分の1、下限30万円から上限100万円
1,000円未満の金額については切り捨てとなります。

■支払方法
補助金の支払いは、精算払いとなります。
※補助対象事業完了後に市による検査を受け、支払いがなされるものです。補助金指定決定と同時に支払われるものではありません。


防府市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業
本補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業となります。
(1)日本標準産業分類に規定する業種のうち、以下に定める業種
(2)その他市長が特に必要と認める者

■補助対象業種
D-建設業
E-製造業
G-情報通信業
H-運輸業・郵便業
I -卸売業、小売業 : 中分類(61-無店舗小売業を除く。)
K-不動産業、物品賃貸業
L-学術研究、専門・サービス業
M-宿泊業、飲食サービス業
N-生活関連サービス業、娯楽業
O-教育、学習支援業
P-医療、福祉
Q-複合サービス事業
R-サービス業:(他に分類されないもの)
 中分類:89-自動車整備業 90-機械等修理業 91-職業紹介・労働者派遣業 
 92-その他の事業サービス :小分類(9299-集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係る場合は除く)を除く。)
※ただし、上記業種の中においてもチェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業は補助対象外事業とする。

2024/12/09
2025/01/17
(1)市内に本店もしくは主たる事業所等を設け創業をしようとする者
創業とは、次のいずれかに該当する場合のことをいいます。
○1 事業を営んでいない個人が、開業の届出により、新たに事業を開始すること
○2 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始すること

(2)市税等に滞納がない者
(3)防府商工会議所の経営指導を受けていること
※防府市中小企業サポートセンターに事前相談を行ってください。
(4)許認可等が必要な業種の創業については、補助事業完了までに許認可等を受ける者

【次の各号に該当する場合は対象者となりません。】
(ア)防府市暴力団排除条例に該当する者
(イ)過去にこの補助金の交付を受けた者
(ウ)法人の場合、中小企業基本法に規定する会社に該当しない者
(例社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人など)
(エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる者
(オ)個人による事業の法人化、法人変更
(カ)その他市長が適当でないと認める者

■募集期間
(1)募集期間:令和6年12月9日(月曜日)~令和7年1月17日(金曜日)
(2)提出期限:令和7年1月17日(金曜日)(必着)
(3)提出方法:郵送で下記までお送りください。
(4)提出先:〒747-8501防府市寿町7番1号 防府市産業振興部商工振興課(市役所1号館2階)宛て Tel:0835-25-2147

■書類
応募希望者は、次に掲げる書類を郵送で提出してください。
※必ず防府市中小企業サポートセンターで事前相談を行い、事業計画・収支計画を練った上で提出してください。
(1)防府市創業準備補助金申込書(第1号様式) [Wordファイル/25KB]
(2)創業計画書(第2号様式) [Wordファイル/23KB]
(3)市税の滞納のないことを証する書類「納税証明書」
※納税証明書は、課税課窓口又は各出張所でお取りできます。
※納税後2週間以内に証明書を申請する場合、納付したことを確認できる書類が必要になります。窓口にお越しの際は、納付時の領収書等(領収日付印のあるもの)又は口座引落し済の通帳コピーをお持ちください。
(4)承諾書(第3号様式) [Wordファイル/24KB]
(5)対象経費の見積書(店舗等改装費、委託費、外注費を計上する場合)
(6)その他市長が必要と認める書類

防府市産業振興部 商工振興課 商工振興係 0835-25-2147

市内で新たに成長性及び独創性に富む事業活動を行うものに対し、創業に係る事業を行うための準備費用を一部補助することによって、市内に新たな事業の創出と起業者の経営基盤の安定化による地域経済の活性化を図ります。

■採択予定件数
本募集期間での採択件数は、1件程度です。

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